- ベストアンサー
国民年金滞納問題と財産差し押さえの対応方法
- 国民年金を一度も納めていない場合、社会保険事務所から財産差し押さえ通知書が届くことがあります。支払いの意思がある場合は事務所に連絡し、状況を説明することが重要です。
- ただし、自己破産や生活費の充当で十分な収入がない場合、国民年金の支払いが困難となります。老後の心配よりも現状の生活を優先することもあります。
- 差し押さえは支払えるのに支払わないケースに対して行われる場合がありますが、家族の生活が苦しい状況であることを事務所に説明すると、理解してもらえる可能性もあります。しかし、現状を話しても支払いを求められる可能性もあるため、状況によっては専門家のアドバイスを受けることを検討してください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>でも払わなければ給料まで本当に差し押さえるのでしょうか? 可能性は高くはないもののないとはいえません。 >現状が落ち着くまで待ってくれる気はないのでしょうか・・。 公租公課の取立てというのは結構厳しいですね。 というのも、基本的にたとえば住民税や所得税はあくまで所得に対しての課税であるから課税されるのであればそれなりの所得があったことを意味します。 国民健康保険や国民年金については、所得が一定以下であれば減免規定もあります。 つまり本当に所得のない人から徴収しようとしているわけではなく、支払えるだろう所得のある人から徴収するという形になっているので、確かに所得に占める割合は決して低くはないものの、お金が本当にない人から徴収しようとしているわけではないのです。 そのため、公租公課では支払わない人に対しては基本的には強い態度で挑まれることになります。 それでも国民年金はまだ延滞加算税が過去2年分には付かないということで他の税金よりはまだましですからね。 分割払い(毎月、滞納した分について一カ月分ずつ収める)などのことは出来ますので、それはご相談下さい。 あと、現状が減免規定に該当する所得であればこれからの保険料を減免してもらいながら過去の分を収めるということも考えられます。
その他の回答 (3)
- nanapatkal
- ベストアンサー率39% (110/281)
>現状を話せば理解してもらえるのでしょうか? 理解してもらえます。 財産差押え等はローラー作戦で片っ端から通知を出しているんです。 ビビらないで窓口でご相談を。 今後については免除申請をしてください。 免除の認定はわりと簡単におりますよ。 免除になれば、老後だけでなく障害年金の対象にもなりますし。 ご主人がお仕事上の事故等で障害者にでもなったら ご家族はどう生活するんですか? もっと早くすべきでしたね。
お礼
ありがとうございました。 #2の方のお礼にも記載しましたが、応対された方は大変冷たい方でした。 理解してもらえるのか不安です・・・
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>そもそも健康保険と市民税の支払い・・・ 市民税は所得の一部でしかないのでその支払いがあるということはそれなりの収入があるというだけです。まあ健康保険は国民健康保険だとこれは結構高いですけど。 >老後の心配より今を生きるのに精一杯です。 >なので払わないで老後にもらえなくても正直どうでもいいです。 今は老後の問題ではなく、遺族年金と障害年金の問題でしょう。 年金は老後だけではありません。年金がなければ障害者になっても一家の大黒柱が死んでも基本的に国は援助してくれません。 >差し押さえられるものなんて何もないと思うのですが・・・・。 給与は差し押さえることが出来るでしょう。 ただ実際にそれをするかどうかは別にして。 >この場合、どうすればいいのでしょうか? 免除申請が出来ないか検討下さい。 >現状を話せば理解してもらえるのでしょうか? 法令により免除など検討することになります。全部法令に従って動きます。
お礼
ありがとうございました。 電話したところ、一度払えない理由の資料を持っていくことになりました。 免除はできないと言われ、分割で払えと・・・ 分割で払えなければ差し押さえするそうです。 財産が何もないと言ったら、給料を差し押さえると・・・。 生活できなくなります・・・と言ったら仕方ありませんと・・。 まるで取立て屋って感じでした・・・。 はっきり言ってこんな冷たい人に会いたくないし、払いたくありません。 でも払わなければ給料まで本当に差し押さえるのでしょうか? 現状が落ち着いてからなら支払う気はあります。 でも雰囲気ではこちらの現状なんて関係ないのだから一刻も早く支払えといった感じでした。 現状が落ち着くまで待ってくれる気はないのでしょうか・・。
- hirodry
- ベストアンサー率22% (34/152)
免除の申請を行ってください。 自己破産がネックですが。 全額あるいは半額免除してもらえるでしょう。 年収を証明できるものを一応用意しといてください。 源泉徴収等
お礼
ありがとうございました。 電話したところ、資料を持って一度来てくださいと・・・ これから先の分は免除できても、3年分は免除できないと言われました。
お礼
たびたびご回答ありがとうございました。 とりあえず一度行って現状を説明し、分割で払う方向で検討したいです。