- ベストアンサー
アメリカで初めて自分で納税する方法と注意点
- アメリカで初めて自分で納税する際の方法と注意点について教えてください。昨年アメリカ人夫と離婚し、裁判所の決定により毎月元夫から1,300$を受け取っていますが、病気のため無職であり、日本での収入はありません。そこで質問ですが、私の場合はどのフォームで申告するのが良いでしょうか?また、申告時に注意すべき点はありますか?友人からはターボタックスを使うことを勧められましたが、他の方法もあるのでしょうか?
- アメリカで初めて自分で納税する場合、昨年離婚し、裁判所の決定により毎月元夫から1,300$を受け取っている状況です。病気のため無職であり、日本での収入はありません。私の場合、どのフォームを使って申告すれば良いでしょうか?また、申告時に注意すべきポイントはありますか?友人からはターボタックスを使うことを勧められましたが、他の方法も知りたいです。
- アメリカで初めて自分で納税することになりました。昨年離婚し、裁判所の決定により毎月元夫から1,300$を受け取っていますが、私は病気で無職であり、日本での収入はありません。そこで質問なのですが、私の場合どのフォームを使って申告するのが良いでしょうか?また、申告時に気をつけた方が良いことはありますか?友人からはターボタックスを使うことをアドバイスされましたが、他の方法も知りたいです。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
判断するためのポイントがいくつかあります。 1.質問者さんが税法上「どの国の居住者」か(それによって、どの国の税法がベースになるかが変わります) 2.1に基づき適用される税法上、今回受け取るお金は課税対象になるかどうか 1.日本とアメリカでは租税条約が結ばれていて、今のところアメリカでも日本でも条約が優先するはずですので(アメリカで税法の関係箇所が最近改正されていない限り)、居住者判定はそれで決まります。 日米租税条約の決まりでは、日本とアメリカの両方で居住者となる場合、永住する家がある方などの実質で判断されます(4条)。 ということは、一般的には質問者さんは日本居住者になりそうですが…(現時点でアメリカに永住している人とは見なせない気がしますので) 2,日本居住者ということにもしなれば、質問者さんは日本で「アメリカを含めた世界のどこで得た所得」であっても、日本で申告納税する義務を負います(日本の所得税法の規定による)。 その一方で、日本の税法では、「心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金」は非課税所得、という規定があります(所得税法施行令30条の三)。離婚の慰謝料だとこれに該当することも多いようですが、その場合は課税所得にならず、結果として申告不要ということになる可能性があります。 ただし、元夫さん(アメリカ居住者)が日本居住者(と仮定している質問者)に慰謝料を払う段階で、税金がかかる可能性があります。根拠は日米租税条約の以下の条文です。 日米租税条約 第17条 3 書面による別居若しくは離婚に関する合意又は別居、離婚等に伴う扶養料等に関する司法上の決定に基づいて行われる配偶者若しくは配偶者であった者又は子に対する定期的な金銭の支払であって、一方の締約国の居住者から他方の締約国の居住者に支払われるものに対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。ただし、当該支払が、当該一方の締約国において当該支払を行う個人の課税所得の計算上控除することができない場合には、いずれの締約国においても租税を課することができない。 ポイントは、「ただし」以下の最後の一文です。アメリカ税法で、元夫さんが慰謝料を支払うことが所得控除の対象になるならアメリカで課税(源泉徴収になりそうですが、詳細は存じません)、控除できないなら課税なしということになります。 国際税務は条件次第で判断が真逆になることも多い上、毎月の慰謝料となると総額では結構な金額になりそうな話ですので、(日米租税条約やアメリカの税法をきちんと理解している)専門家にきちんと相談することを強くおすすめします。
その他の回答 (3)
1&3です。補足です。 ネットで調べたところ、どうも、米国の源泉税が30%引かれている場合は、米国の申告義務なし、 源泉されていない(0%税率)の場合は、Form 1040NRに Form 8833 を添付して情報申告するようです。 The required withholding was 0% due to a claim of benefits under an income tax treaty. File Form 1040NR, and attach Form 8833 to render the alimony received exempt from U.S. income tax. いずれの場合も、追加でIRSにtax paymentをすることはないようです。 そして、日本での課税関係については、申し上げましたとおり、日本の税務署に相談することをお勧めします。 なお、英語は理解されていると思うので 下記にsourceをquoteします。 http://hodgen.com/alimony-payments-to-nonresidents/ =============== Form 1040NR The recipient’s obligation to file tax returns with the Internal Revenue Service will vary. There may or may not be a need to file an income tax return. Assuming that there is no other reason to file a U.S. income tax return other than the alimony we are discussing, the nonresident alien recipient of U.S.-source alimony will fall into one of these categories: The required withholding was 30%, and it was fully satisfied by tax withheld by the payor. No U.S. income tax return is required to be filed. The required withholding was 0% due to a claim of benefits under an income tax treaty. File Form 1040NR, and attach Form 8833 to render the alimony received exempt from U.S. income tax. The required withholding rate was 30% but the payor did not withhold enough tax to satisfy the tax liability. File Form 1040NR and pay the extra tax liability that is due. The required withholding rate was 0% or 30%, and too much money was withheld from the alimony payments. File Form 1040NR to claim the appropriate refund. File Form 8833 if you are making the election under an income tax treaty to exempt the alimony received from U.S. income taxation.
いずれにせよ、質問者さんの場合は、納税義務があるなら日本の納税義務ということになりますね。 米国での納税義務は発生しないし、米国での納税を選択することもできません。 仮に、日本で納税する場合、米国で支払金額に源泉所得税がかかっている場合は、日本の税金から差し引いてもらえます。 専門家に聞くよりも(まともな専門家は有料なことが多いので) お住まいの管轄の税務署に相談されることを私はお薦めします。 そのほうが無料ですし、回答も確実です。
現在お住まいが日本国内で、日本の居住者であれば、IRSに納税するのではなく、日本の税務署に納税することになると思いますが。 どこの国の居住者になるかは、居住日数がベースになりますが、昨年、アメリカに何日、日本国内に何日お住まいでしたか?
補足
早速回答していただきありがとうございます。 アメリカには5年前より住んでいません。昨年は2回渡米し計6ヶ月滞在しました。 アメリカに納税しなくとも日本の税務署でできるんですね!! 現在日本で収入がないので、毎月かかる高額の医療費を標準負担額認定証を発行してもらっていることで約30000円程に抑えられています。 それでも家賃、光熱費等生活費を払うと貯金も出来ずぎりぎりです。 アメリカに納税をしたい理由は、素人考えですが、 将来はアメリカで生活する事になりそうなのでアメリカに納税しておきたいと思っています。 上記の理由から一つの選択として 日本での収入は日本で、アメリカでの収入はアメリカでというふうにできますでしょうか? 私が保有するアメリカの銀行の口座に使っている住所はフロリダに住む家族の所になっています。
お礼
アドバイスをしていただきありがとうございました。 お礼をするのが遅れてしまった事をお詫びします。 結局税務署に行ってきました。 悩んだんですけど。 とにかくありがとうございました。
補足
wtm999さんありがとうございます。 なるほどー。 私は先ほども書いたとおり 日本での所得は日本で申告し アメリカのはアメリカに申告すると考えていたので 先日所得なしで申告し終えました。 毎回病院に行く度に結構な治療費がかかるので 毎月の扶養費を申告する事で 標準負担額認定証が発行されなくなるのではと不安です。 これが使えなくなったら生活できなくなるのは明らかなので。 wtm999さんのを読んでて いくつか気になるキーワードがあったの調べてみます。