- 締切済み
アメリカの税金申告漏れ
アメリカにF1ビザで滞在していますが、今回1042-Sフォームの書類を受け取ったのですが、学校のTAXの先生に聞いたところ、申告の必要はないといわれました。あまりインタナショナルの生徒がが多くない学校なので、このフォームがどんなものか分かる人がいなく、、結局申告しなかったのですが。。今回Scholatshipなどで、Income一定額を超えたことにより1042Sのフォームが送られてきたと思うのですが。。。しかし、調べてみるとみなさんがおっしゃるように必要があるのではないかと思い、、、しかし、申告期日はもう過ぎてしまいました・・・この場合、どのようにしたらよいのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
Form W-8BEN は、申告義務とは関係ないようようね。 W-8BEN と 1042S を調べて分かったこと ... 留学生は、収入がなくても申告義務がある ...。 早く申告した方がいいです。
早い目に申告書を送った方が無難だと思います。 (申告義務があれば ... ですが。^^) IRS が計算し、puri8さんが税金を払いすぎていれば、何も問題はなく、後で "check" が送られてくるか、銀行の口座に、払いすぎた額が振り込まれます。 問題は、税金を十分に払えていなかった場合です。 その時は、"penalty" と "interest" が加算されて請求されます。
補足
ご回答ありがとうございます。申告の義務なのですが、Scholarshipをもらうさいに、W8BENという書類を提出しているのですが、これは申告義務に関係ありますか?それとScholarshipからは税金はひかれず受け取っています。ですので、申告するということは所得があったということを申告するということなのでしょうか???もし、ご存知であれば教えてください。宜しくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。参考になりました。なるたけ早めに申告するようにします。ありがとうございました。