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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己再生可能でしょうか?)

自己再生可能かの疑問

このQ&Aのポイント
  • 息子の経営する会社の負債を連帯保証人の私が毎月支払っていますが、これは続けられない状況です。自己再生をしたいのですが、借りた本人が破産しないと難しいようです。
  • マンションの自己所有者である私が借りた本人の破産を待って自己再生することは可能でしょうか?会社が倒産すれば自己再生することはできるのでしょうか?
  • 借りた本人が破産しない限り自己再生は難しいですが、本人が破産することなく自己再生する方法はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
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回答No.1

貴方の立場は法人の銀行融資の連帯保証人でしょうか? それとも社長「個人の」事業性融資の連帯保証人でしょうか? はたまた法人の偶発債務保証(手形の裏書等)でしょうか? これで対応が変わります。 基本的には保証債務により保証人がいきなり民事再生する前に、先ずは法人の民事再生や会社更正、更には強制和議を考えるべきです。 銀行団の欠損が幾らか、また、保証人への請求の可否を考えますが、それから保証人の民事再生を手続きします。 で「借金を棒引きにすれば会社が再生できるのか」「棒引きにしても尚再生不可能なのか」を探ります。 一部棒引きにする際に新株引受権付き社債形式にするとか、転換権付き優先配当株方式とか銀行団に経営介入権を渡す事で対応は可能です。

ejieji2
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 わたしの立場は法人の銀行融資の連帯保証人です。(約450万)またクレジット会社(約250万)更に店舗の保証会社(約140万)保証会社とは既に裁判所を通して和解し、毎月決まった額を返済しています。 (基本的には保証債務により保証人がいきなり民事再生する前に、先ずは法人の民事再生や会社更正、更には強制和議を考えるべきです。)これについては、息子の会社側がまず、再生のために行動すべきということでしょうか?息子は会社を初めてまだ3年で当初社員が10人程でしたが、現在では事務所もなく、3人で立て直しをはかっています。 しかし本人が少しも行動せず、ずるずる時間が経過しているばかりですので、素人のあさ知恵で返済が滞れば、わたしへの訴訟問題になり債権者と和解し、毎月わたしの方で返済して行くことは出来ないだろうかと考えてもいます。銀行、クレジット会社共に裁判所を通して和解し、三社ともわたしと和解出来れば息子や息子の会社とは関係なく、返済義務はわたしだけになるのでしょうか?そしてその返済総額がわたしの返済能力を超えて返済不能になった場合には、個人再生ができなるのでしょうか。それでなくとも現在毎月15万ほど返済しなければならず、クレジットの契約変更をお願いしており、返済も滞りがちです。(家のローンがまだ600万程残っており毎月7万の支払です)まさに、素人のあさ知恵です。なんとか我が家の家計の安定を図る方法はないのでしょうか?

ejieji2
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 わたしの立場は法人の銀行融資の連帯保証人です。(約450万)またクレジット会社(約250万)更に店舗の保証会社(約140万)保証会社とは既に裁判所を通して和解し、毎月決まった額を返済しています。 (基本的には保証債務により保証人がいきなり民事再生する前に、先ずは法人の民事再生や会社更正、更には強制和議を考えるべきです。)これについては、息子の会社側がまず、再生のために行動すべきということでしょうか?息子は会社を初めてまだ3年で当初社員が10人程でしたが、現在では事務所もなく、3人で立て直しをはかっています。 しかし本人が少しも行動せず、ずるずる時間が経過しているばかりですので、素人のあさ知恵で返済が滞れば、わたしへの訴訟問題になり債権者と和解し、毎月わたしの方で返済して行くことは出来ないだろうかと考えてもいます。銀行、クレジット会社共に裁判所を通して和解し、三社ともわたしと和解出来れば息子や息子の会社とは関係なく、返済義務はわたしだけになるのでしょうか?そしてその返済総額がわたしの返済能力を超えて返済不能になった場合には、個人再生ができなるのでしょうか。それでなくとも現在毎月15万ほど返済しなければならず、クレジットの契約変更をお願いしており、返済も滞りがちです。(家のローンがまだ600万程残っており毎月7万の支払です)まさに、素人のあさ知恵です。

その他の回答 (1)

  • simotani
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回答No.2

社長は誰ですか? 究極の行き先は社長に責任が行きます。 社長が責任放棄して他の役員に示しがつかないなんて有り得ません。 事業をやって失敗するのは仕方がありませんが、失敗しても最後にきちんと幕を引く迄やり遂げるよう諭すのが寧ろ親としての貴方の責任と考えます。 役員全員が逃走し、結果債権者から貴方に保証債務の履行請求が来てるならいざ知らず、他の役員は逃げ隠れせずに肝心の本人が逃げて親に尻拭いさえも依頼出来ずにいるなんて(揚句の果てには「破産はしたくない」ですって?)。 私が金融屋の回収担当なら寧ろ「貴方より本人を破産させたい」と言い切ります。 貴方には経営責任なんてありません。家のローンが残っているならば、尚の事きちんと幕引きさせましょう。 ところで、現段階で既に保証債務の履行請求が1社来ていて、支払いに滞りが出ているならば、現段階でも貴方個人の民事再生手続きは可能です。但し手続きは弁護士に依頼する必要があります(事業の民事再生料金扱いになるから結構高いです)。再生手続きに入り債権者届出を求めた場合、銀行団は連帯保証債権者として再生請求段階での債権総額で確定させる事になります(後から発生する追加債権は保証対象外)。