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品質表示 不当表示?

質問です。例ですが 生活雑貨を中国より輸入して その商品をネット販売する時に 原産国を表示せず 自社名を「メーカー」と書く事は品質表示の不当表示に当るのでしょうか? 

みんなの回答

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.3

「生活雑貨」が家庭用品品質表示法にいう「家庭用品」に該当するのであれば、原産国表示義務はないぜ。ここをまずは確認してはどうだろう。 http://www.caa.go.jp/hinpyo/faq/faq_01.html その上で、上記リンク先にもあるとおり、「商品の原産国に関する不当な表示」への抵触如何を検討する必要がある。ここも確認するのがいいだろう。 http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/hyoji/kokujigensan.html いずれも、リンク先で検討がつくとおり、消費者庁が窓口となる。 ところで、いい加減な回答があるようだ。気を付けて欲しい。ご質問内容は比較広告ではないよな。「比較広告に関する景品表示法上の考え方」を根拠とする回答があるようだが、何ら根拠にならない。

e012twnz
質問者

お礼

afdmarさん  ありがとうございました。リンク先の「商品の原産国に関する不当な表示」の件 少し時間をかけて呼んで見て検討します。また疑問が出てきたらお尋ねします。その節はよろしく

  • dada4533
  • ベストアンサー率36% (391/1084)
回答No.2

追加のお尋ねの件 私も幾つか経験と対応しました。 不当表示の製品の場合、下記へ通報と相談。 全国の消費生活センター等_国民生活センター www.kokusen.go.jp/map/ 自由競争の時代ですので、難しい点はあるが、類似輸入元へ一応話して見る。 (1)類似製品で、実際に被害がをこうむる場合には、販売自粛の申し入れも出来る(弁護士の活用) (2)意匠登録をされていない物でも著作権(作者デザインナー製品)での申し入れが出来るかどうか(弁理士の活用)。 デザイナーブランドの場合、デザイン協会と連係するので比較的勝訴になるのは早い。 (1)(2)いずれも費用は掛かる。 民事での話し合い(裁判)ではなかなか決着が付きにくいので、決着が付いた時には、製品の流行がすでに過ぎている場合もある貴社の販売先と連携して製品の差別化に努力する方に力をそそいで行く方が前向きと思います。

e012twnz
質問者

お礼

なかなか難しい問題です。結局はやり得か 意匠登録をするべきでした。お忙しい所ありがとうございました。

  • dada4533
  • ベストアンサー率36% (391/1084)
回答No.1

不当表示になります。 製品には、衣料品以外は。 商品名(品番)・材質・生産国・メーカー名(ロゴマーク)は必ず明記する。 (JANコードがあれば、添付。) こちらを参考に。 比較広告に関する景品表示法上の考え方 (昭和62年4月 ... - 消費者庁 www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_37.pdf

e012twnz
質問者

お礼

dada4533さん アドバイスありがとうございました。

e012twnz
質問者

補足

dada4533さん 早速のアドバイスありがとうございました。もうひとつ質問ですが このような不当表示を発見した場合に どう処理をしたら良いのでしょうか 少し説明をさせて頂きますが 私共の開発商品の類似品(粗悪品ですが何せ値段が安すぎて)が中国より輸入され困っています。意匠保護も申請していません 輸入元がこうゆうやり方で販売をしています。何か手立てはないかと思っています。アドバイスを頂けましたら嬉しく思います。宜しくお願い致します。

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