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携帯を紛失され、弁償について。
夏前、子供に渡した親の携帯を、友達(13歳)が持ち出して紛失してしまいました。 相手の子供に聞くと、最初は落としたと言っているのですが、今は親と一緒に「そんな事は知らない」と一点張りで、弁償を求めても応じてくれません。 少額訴訟をしようと思っているのですが、弁償してもらえるでしょうか。 因みに携帯の種類は、昨年モデルでSH903iTVで、今年の春前に購入し、数千円だったと思います。 今はメーカーへの行政指導で、携帯の価格が高くなり再度本体を購入しようとすると、3万から6万掛ります。(今は現モデルだけで、古いモデルは売っていません) 前のモデルは購入出来ない為、今のモデルの携帯を弁償して貰えるでしょうか。 少額訴訟には、約6,000円掛ります 宜しくお願い致します。
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- doctorelevens
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1.法的には ・弁償はなくした時点での物の価値分になります。 他の方の回答通り「その時点で同じものが買えなくても問題は無い」ことになります。 法律上は中古品扱いなので購入時の価格よりも大幅に下がることになります。 ・紛失時の状況によっては、「お互いに過失あり」となります。 「親が十全な管理をしていなかった場合」には相手の過失を申し立てできません。 ・結果として「今のモデルの携帯を弁償して貰う」事は法的には無理です。 2.少額訴訟は、「一回の裁判で結果を得る」事を目標に即時審理に入ります。 お互いの言い分を聞いて改めて証拠を出し合うのではなく、最初にすべての証拠を提示する必要があります。 「相手の子供が無くしたことの証明の提出が出来ない場合」や「それを相手が認めないような場合」には少額訴訟は出来ず、普通訴訟になります。 証拠が無いままに相手が否認すればほぼ100%普通訴訟です。 携帯電話1台に対する訴訟で普通訴訟は完全な持ち出しです(証拠が無いのに訴訟をするのであれば弁護士への依頼が不可欠です)。 3.子供の行為に訴訟を持ち出すことの弊害を十分検討されたほうが良いです。 「あの家は子供の過失に裁判をする家だ」「自分の子供の管理の問題はどうなっている」などの心無い批判や無責任な批判にあなたの子供は耐えられるのでしょうか? 4.SH903iTVはいまだに販売されています。 今月頭には「新規の場合¥1(分割なし)」「機種変更¥4800(分割なし)」がありました。 中古での販売もあります。 探し方が足りないです。
- fox37
- ベストアンサー率41% (944/2270)
基本料金などの支払いはどうなっているのでしょうか? 警察や携帯会社に紛失届けは出しましたか? 操作停止など携帯会社で処置されているのでしょうか? 実は所有していて紛失は嘘、という事は無いですか? 発信・通話記録など調べましたか? 請求書などどうなっているのでしょうか? 裁判の前に警察に届けだすので紛失時の状況を教えてほしい、警察がいくと思うので証言して欲しい、など言ってみましょう。 弁償額はあくまでも紛失した携帯代金です。 現在新しい携帯しか購入できない、その費用は以前と違い高額だとしても通用しません。
- chrivia
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しかし、その親子は無責任にも『知らない』の一点張りだそうなので、貴方の主張だけでは裁判所による事実認定が難しく、貴方にとっては不利かと思われます。
- chrivia
- ベストアンサー率11% (4/34)
その携帯自体は法的にも認められる貴方の財産ですので、法により計られる、その携帯に相当する金額を請求することは可能です。 ただし、この場合、法的に財産として認められるのはその携帯『そのもの』のみですので、貴方の携帯に内蔵されていたデータや作成したデータ等に対する弁償の請求は認められません。
お礼
この場をお借りしまして、皆様にお礼申し上げます。 携帯自体の金額はしれていますが、嘘をつき誤りもしない親子に、少し腹立たしく思った次第です。 余談ですが、相手の家族は離婚さていて、父親並びに母親にも連絡がつかず、お子さんの担任もしくは生活指導の先生とお話しようと中学校に行ったところ・・・ 二学期から来ていないみたいです。(学校側が何度も連絡するが、全く応答がない) その後、たまたま母親と初めて連絡が取れたと思ったら、「そんな事は知らない」の、言葉ですから・・・ 子供を中学に行かせない母親ですから、今後言っても無理でしょうね。 近いうちに、市役所の法律相談でも行って、ちょっと聞いてきます。 有難う御座いました。