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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借用書の取り交わし拒否)

借用書の取り交わし拒否

このQ&Aのポイント
  • 借用書の取り交わしを強制するのは犯罪行為なのでしょうか?
  • 借用書の取り交わしを拒否した理由とは?
  • AさんがBさんに貸し出す場合の条件とは?

質問者が選んだベストアンサー

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34516)
回答No.6

絶対に相手が飲めない条件を提示して相手の意思で交渉をご破算にさせるのは、交渉を断るときのテクニックのひとつですね。 最初からAさんは断るつもりだったのでしょう。でも単に「断る」だけだと「そういわないで」とBさんがしつこい。そこでBさんが絶対に飲めない条件を提示して「そんなんならこちらからお断りだ」といわせればその話が出てくることは二度とありません。 しかし1本2本ならまだしも、10本も貸せというのはちょっと怪しいと思いますから、まあAさんの判断は賢明だったと思います。オールドゲームってのはそのゲームの値段そのものより「もう一度手に入れるのが大変」というのがあったりしますからね。

superhokuto1
質問者

お礼

ありがとうございます。中々入手しにくいゲームソフトもあったようですね。

その他の回答 (7)

  • koncha108
  • ベストアンサー率49% (1313/2666)
回答No.8

そもそも借用書の取り交わしを”強制”と言う考えがおかしいです。それを言うのであれば、借用書を取り交わさない事を"強制”しようとしています。借用書と言うのは、貸し手、借り手が事前に合意して取り交わす契約書ですから、条件が合わなかったり取り交わすのをどちらかが拒否すれば、交渉不成立と言うだけで、物の貸し借りをしないだけです。 >借用書の取り交わしを強要するのは犯罪行為 もし、契約内容(この場合借用書の内容)が違法な物であったり、別の違法な行為、例えば恐喝や違法な交換条件、の結果成立した契約書、借用書であれば法律的に無効です。借用書自体が違法と言うことはないです。この場合、借用書を出さないとお前のこれまでの悪事をバラすぞとか、お前の家族に何があっても知らんぞみたいなことまで言えば、借用書は無効です。 でも、それなりに親しい間柄で、正式なフォーマットの借用書と言うとギクシャクすることはありますよね。口約束でも契約は契約なのです記録に残らないので水掛け論になりかねない。だとしたら、メールとかラインで、記録残すので本来十分だと思います。

superhokuto1
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#252039
noname#252039
回答No.7

Bさんは 強引に借用書を書かせたなどとして 強要(強要罪)などの疑いで消防士が逮捕された こともあったよ! 借用書の取り交わしを強制するのは犯罪の可能性もあるよ! と言いたいのでしょうが このBさんの主張を調べてみました。 この消防士は、デリヘルの経営に携わっていた。 そこの女性従業員に借金返済を求め、強引に借用書を書かせた。 それで、強要の罪で逮捕された。 また 高校生が自殺した問題 自殺した高校生の死の約10日前 いじめの加害者とされる男子高校生らのグループに 15万円の借用書を書かされていたという事件もあります。 どうも、合意の借用書でなくてそこにはなにか事件がある。 単純に合意の借用書はOKのような気がします。

superhokuto1
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.5

そうですか、ペナルティーとして書かれたのですか。 でもベナルティーは条件には入れずに、但し書きとして書くべきです。

superhokuto1
質問者

お礼

なるほどですね。

回答No.4

まったく犯罪行為でも不法行為でも何でもない。 Bは嫌ならソフトを借りなきゃ良いだけなんだから強制でも何でもない。 日本には契約の自由というものがあって保証されている。 だからサラ金だって堂々と商売してるだろ? 利息は高いが客はそれが嫌なら借りなきゃ良いんだから犯罪でも何でもない。 そもそもAが出した条件の中で金を取るって言っても、貸出期間を守らない場合や又貸し紛失・破損といった明らかにBに過失がある場合のみであり、Bがきちんと約束を守れば普通のゲームの貸し借りでしかないんだから、どこに犯罪性があるって言うんだって話だ。 テメエがきちんと約束守るよう努力しろよってだけのことだろ。

superhokuto1
質問者

お礼

ありがとうございます。契約の自由ですよね。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

犯罪行為ではありません。ゲームソフトであってもAさんの所有財産 ですから、この事を明記して借用書を取り交わすのは当然です。 取り決めの(2)には又貸しを禁止していますよね。禁止しているの に又貸しをした場合は1本5000円と書かれてますが、これだと又 貸しを認めている事になりませんか。1本が5000円もするソフト なんですか。又貸しを禁止しているのですから、これの約束を破った 場合は罰金を科すのではなく即返納と書くべきじゃありませんか。

superhokuto1
質問者

お礼

ありがとうございます。ペナルティーとして書いたようです。

回答No.2

>借用書を取り交わすのは義務なの? NOとはっきりいえばいいでしょ。 ただし、「私から借りたいならそれが条件だと」 >借用書の取り交わしを強要するのは犯罪行為? 強要してないでしょ。 単に条件をのむかを聞いただけにすぎないでしょ なので、単に「ではこの話はなかったことで!」 で終わる話に思えますよ。 個人間でも契約はありますからね。

superhokuto1
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

素人ですが、個人間の契約行為なので犯罪行為とは見なされないでしょう。

superhokuto1
質問者

お礼

ありがとうございます。

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