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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損害賠償請求)

定期券をなくしたが見つかりました。2ヶ月分の定期代を返金してもらうことは可能?

このQ&Aのポイント
  • 2ヶ月前に、あるお店で定期入れをなくしました。しかし、2ヶ月経った今になって、定期券が見つかったと連絡がありました。お店のスタッフの連絡伝達がうまくいっていれば、早く手元に戻ってきていた可能性もあります。そこで、2ヶ月分の定期代をいくらか返却してもらう請求をすることは可能でしょうか?
  • 定期券をなくしたが2ヶ月後に見つかった場合、2ヶ月分の定期代を返却してもらうことはできるのでしょうか?見つかったとはいえ、新しく定期も購入したため、気苦労を負ったという点から返金を請求することができるのか疑問です。
  • 2ヶ月前に定期券をなくしましたが、2ヶ月後になって見つかりました。しかし、新たに定期を購入したため、2ヶ月分の定期代を返却してもらうことは可能なのでしょうか?気苦労をした分は返金してもらえるのか、疑問に思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • useless
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回答No.2

結論から言うと、可能だと思います。 誰が拾ったのかは分かりませんが、お店に届いている以上責任者の人は 警察に届ける義務があります。それが届いていないと言う事はお店側のミスです。 スタッフ云々は従業員の管理ですからお店側の問題であり、あなたには関係ありません。 たぶん遺失物管理マニュアルがないがしろにされていた言い訳でしょう。 ただ、もう一方の気苦労を負ったという点での慰謝料請求は認められるとは思いません。 同じ状況になったら私も「拾ってもらって感謝したいけれど素直には…」って思います。 そこで、高額とはいえ数万円でしょうから訴訟を起こすよりも前に、 お店の責任者の方へ、事の経緯と遺失物管理が十分にされていなかったので 定期2か月分の損害を受けた事を伝えられたらどうでしょうか? 遺失物法のお店側の責任と新法の罰則を忘れずに説明すれば 責任者の方にもマニュアルの大切さが理解してもらえると思いますし あなたも鬱憤が晴らせると思います。

参考URL:
http://www.wbs.ne.jp/cmt/kenkei/osirase/shutoku/shutoku.htm
choco-chip
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。同じ状況になったら同じ気持ちになると思う、というお言葉に、とても元気をいただきました。ありがとうございます。 おしえていただいたURLを見たり、遺失物法という存在も知ることができ、大変参考になりました。おかげさまで、紛失届けを出した警察の方にもご相談にのっていただくことができました。 いただいたアドバイスと同じようなご指導をいただいたので、私の憂鬱を少しでも払う、という感じで、お店の人にお話ししてみようと思います。 ちなみに、このお店はチェーン店なので、他のお店に参考までに、落し物の扱いについてどのようにしているのか尋ねたところ、かなりしっかりしているようで、対応してくれた店員さんも、通常2ヶ月も放っておくことはない、とのこと。本部に意見としてお話しすることが、むしろお店全体の管理にも役立つと思うのでぜひお願いします、とのことでした。 今回のことで人によりいろいろな解釈・考え方があるのは重々承知しておりましたが、おかげさまで前向きに考えることができ、本当に感謝しております。ありがとうございました。

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