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ナイフの携帯について
見た目は悪そうですが、まじめな会社員です。 先日、ヴィクトリノックスの十得ナイフを携帯していた所、任意ではありますが警察署につれていかれました。 十得ナイフは折りたたみ式で、刃は7cm以下です。 携帯も腰にキーホルダーと一緒にぶら下げ、その上から上着を着ていた感じです。 警官曰く「銃刀法ではないけども」とは言ってましたが、一応十得ナイフは没収され、その日は一時間ほどで帰してもらったものの後日再出頭(任意)と言うことになりました。 銃刀法の認識不足ではありましたが、これって前科とか罰金になってしまうのでしょうか? また、警官は「護身の為」と言わせたいようなのですが、素直に従うべきでしょうか? ちなみに、便利だからと言う理由で持ち歩いてました。 アドバイスや具体的な話などあれば是非おねがいします。
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衆議院のページで銃刀法について見ました。 折りたたみで刃厚2.5ミリ以下・刃幅1.5センチ以下でロッ機構がなければ刃渡6センチ以上でも理由なく携帯可ですね。もしかしたら、そのため、警察官が銃刀法ではないけども・・・と言ったのかもしれません。 ナイフのスペック次第で違法か違法でないかが決まると思います。 預かりにしたということは、警察官が銃刀法違反としての判断をしていないためではないでしょうか?任意であることからもそう思えます。 24条に、一番下の文がありました。 つまり、携帯可でも、他人に危害を加える可能性がある場合はダメということです。 護身用=危害を加えるなので、そう言ってしまうと保管が長期化してしまうということで、前科ということにはならないような内容に受け取れます。 いずれにしても、護身用と言うのはリスクが高いです。 銃刀法違反の扱いでないなら、日常の便利な道具として重宝してます、くらいでいいのではないでしょうか?下手なウソ言っても見抜かれると思いますし。 ウソつくなら、今買ってきて帰る途中だったとか、ナイフ屋さんに研いでもらいに行くところだった、など・・・。 (銃砲刀剣類等の一時保管等) 第二十四条の二 警察官は、銃砲、刀剣類又は第二十二条に規定する刃物(以下この条において「銃砲刀剣類等」という。)を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、銃砲刀剣類等であると疑われる物を提示させ、又はそれが隠されていると疑われる物を開示させて調べることができる。 2 警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬している者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合において、その危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて一時保管することができる。 3 前条第三項の規定は、警察官が前二項の規定により職務を行なう場合について準用する。 4 第一項及び第二項に規定する警察官の権限は、銃砲刀剣類等による危害を予防するため必要な最小の限度において用いるべきであつて、いやしくもその乱用にわたるようなことがあつてはならない。 5 警察官は、第二項の規定により一時保管した場合においては、すみやかに、その一時保管に係る銃砲刀剣類等を一時保管した場所を管轄する警察署長(以下この条において「所轄警察署長」という。)に引き継がなければならない。この場合において、所轄警察署長は、当該銃砲刀剣類等を一時保管しなければならない。 6 所轄警察署長は、第二項の規定により警察官が一時保管を始めた日から起算して五日以内に(当該期間内であつても、一時保管する必要がなくなつた場合にあつては、直ちに)一時保管に係る銃砲刀剣類等を本人(当該銃砲刀剣類等について本人に対し返還請求権を有することが明らかな者がある場合においては、その者)に返還するものとする。ただし、本人に返還することが危害防止のため不適当であると認められる場合においては、本人の親族又はこれに代わるべき者に返還することができる。
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- NIWAKA_0
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たしか「護身のため」というのは「正当な理由」にならなかったと思いますよ。 それで捕まった人の記事を読んだ記憶があります。 「護身のため」ではなく、「道具として」持っていた、と言ったほうが良いのでは。 しかし、ウーム、ヴィクトリノックスでも没収されますかあ・・・。
お礼
具体的な書き込みありがとうございます。 「便利なので道具として」で通します。 見た目が悪そうに見えるようで、損した思いです。。。
- SCNK
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刃渡り23cm未満でも、正当な理由なく刃物を携帯することは銃刀法では違反になります。つまり理由しだいというわけです。まあいいかげんな法律です。警察としては適当な理由をつければよいわけです。別件逮捕の手段のひとつですね。 起訴されて裁判にかけられて有罪になれば前科になります。警察の尋問におれたら負けですね。
お礼
書き込みありがとうございます。 尋問・・・。といあえず頑張ります。 実際、護身の為ではないですしね。
以下銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)第2条2を適宜改行して引用。 『この法律において「刀剣類」とは、 刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり 及び なぎなた 並びに あいくち 及び 四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ』 としています。ただし、以下のようなものは「除く」と書かれています。これも適宜改行して引用。 『刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、 開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、 刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、 かつ、 みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるもの』 ああ、難しいですね。絵で書けば一発なのに文章にするとこうなります。 さて、質問者さんの場合、刃渡り5.5cm以上の折りたたみ式ナイフとなりますが、「飛び出し式」ではありませんね。 また、刃を固定する装置も十分ではありませんよね。ヴィクトリノックスって。 いずれにしても、警察官がいうように、「銃刀法ではないけども」なのでしょう。 警察官の思惑はわかりませんが、「護身のため」といわせたい場合 ・使用目的がある、と認定して、取り締まるため ・護身だから使用目的がない、といわせて、取り締まらずに済むようにするため のどちらかと考えられます(後者はあるのかなぁ・・・)。 いずれにしても、質問者さんは 「外見は凶悪」 「中身は善良」 なようですから(失礼(^_^;))、警察官としては、これは職務質問をして防犯に努めよう、と判断したのでしょう。 この件だけで逮捕や送検、罰金などはないと思いますが、不安でしたら一度、司法書士や弁護士に相談されることをお勧めします。
お礼
アドバイスありがとうございます。 不確定な要素が多いので、不安になっております。 実際、護身の為ではないので、不安もよりいっそうです。
- tomys
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腰につけていた=直ぐに使える状態だった。と認識されても仕方の無い状態ですから、今回はお叱りがあったのでしょうね。鞄の中に入れるなどして、直ぐに使える状態でなければ後は種類と刃の長さで平気となりますよ。
お礼
書き込みありがとうございます。次回からは鞄の中に入れておきます。 お叱りで済めばいいんですけどね。
はじめまして。早速ですが回答させていただきます。 折りたたみ式で刃渡り7cm以下とのことですが、銃刀法によりますと、無許可かつ明確な理由なしで携帯できるのは、刃渡りが 鞘付(シースナイフ)→7cm以下 折りたたみ式(フォールディングナイフ)→5cm以下 となっています。この場合、明確な理由というのは、警官のいう「護身の為」などになりますので、素直にそういっておけば、とくに問題ないはずです。 ちなみに、刃渡りが15cm以上になると、許可なしでは携帯できません。まあ、そんなものを持ち歩く理由がないでしょうけど。
お礼
早速の書き込みありがとうございます。 銃刀法は奥が深いと言うか、適当というか。 不思議な感じです。
お礼
詳しく説明していただいて、ありがとうございます。 今回は預かりではなく、完全に没収されました。後日の再出頭でどうなるか。 書き込みしていただいたとおりになればよいのですけど。