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ナイフは持っていたらいけないのですか?
今日のテレビで、あるミュージシャンが車の中にかけておいたポシェットにキャンプで使用した刃渡り8.5cmのアーミーナイフを入れていたとのことで検挙されたとのことです。車に乗っていても果物を食べたりするのにナイフが必要になることはよくあります。釣りに行くときなどは刃渡り20cmぐらいのナイフが必要なときもあります。こんなことで検挙されたりするようなことでは困ると思いますが銃刀法ではどのような規定になっているのでしょうか?どなたか教えてください。
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解説は参考のところを読んでいただくとして、刃渡りが6センチを越える刃物を持ち歩く場合には正当な理由が必要となっています。例えば料理人が包丁を持ち歩いている場合やキャンプで使う場合には正当な理由に当たるかと思われますが、今回の逮捕はキャンプの帰り道ではなくそのまま乗せてあったように読めますがいかがでしょうか。また正当な理由があっても直ぐに取り出せるような状態で持ち運んでいると検挙の対象になるようです。 また6センチ以下の刃物でも軽犯罪法で取り締まれるのでキーホルダーにビクトリノックスなどの小さいものをつけていても検挙されているのが実状です。単に便利であるというのは理由にならないということなので刃物の携帯には十分注意するべき時代になったのです。
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- m_inoue222
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>こんなことで検挙されたりするようなことでは困ると思いますが それだけでは警察も検挙まではしません 恐らく会話をして「護身用に持っていた」とかになったからでしょう ナイフも種類などで明らかにおかしい物でなければ捕まらなかったでしょう 「アーミーナイフ」...明らかに主目的が殺傷用のナイフの部類でしょうね 同じ長さでも「果物ナイフ」だと検挙されなかったのかも知れません
お礼
ご親切に教えていただき有難うございました。又何かありましたらよろしく尾根がします。
ポイントは、「正当な理由」の有無になると思います ( ^^ ------------------------------------------------------ 第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、総理府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、総理府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。 ------------------------------------------------------ 【参考】 「銃刀法の正しい理解」 http://www.smn.co.jp/takano/tool.knife1.html
お礼
ご親切に教えていただき有難うございました。よく分かりました。
- dora_0903
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銃砲刀剣類所持等取締法の第22条には 原則、6cm以上の刃物の携帯は禁止となっています。 ただし例外も多く 先端が鋭くない、はさみ 8cm以下の果物ナイフなど様々です。
お礼
良く分かりました。有難うございました。
お礼
小生78歳です。なんと厳しい時代になったものです。そんなに厳しく取り締まってもひどい犯罪が絶えないのはナゼでしょう。詳しく教えていただき有難うございました。気をつけます。