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積水ハウスの築後21年目の契約違反

我が家は21年前に積水ハウスで建てたのですが、当時、近接道路が拡張される計画があり、それを考慮して拡張道路外の敷地に建てることで設計施工したはずでしたが、いざ、実際に道路計画が現実のものとなりましたら、家の三分の一が道路にかかっていました。過去の建築計画概要書を取り寄せて確認したところ、施主の知らない訂正がされていました。積水ハウスは、道路にかかることは知らせてといって取り合わないのですが、53条文書と言われる道路が来たら土地を譲渡するという確約文書は役所に存在しないと言われました。積水ハウスの責任をどのように追求するべきでしょうか?

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みんなの回答

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.5

No1です。 >既に時効は成立しているはず そう、そっちは時効になるのです。でも、立ち退きや土地の明け渡しは時効にならないのです。 ほんと、腹たちますよね。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.4

既に21年が経過していますので、今となっては何を言っても無駄ですね。 法律には詳しくありませんが、既に時効は成立しているはずですから、責任 を追及しても時効が成立している以上は積水ハウスは責任を取らないでしょ うね。 相当前の話しになるので、市役所に当時の資料があるか分かりませんが、ど うしてもと言われるなら当時の近接道路計画書を探して貰うのが先決だろう と思います。計画書は良く変更されますから、もしかしたら当時の計画では あなたの敷地内は計画外だったかも知れません。積水ハウスはそれを確認し たから現在の位置に家屋を建設したのではないかと思います。 拡張工事は21年前と変わっていないかも確認する必要はありますね。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

概要書に書いてあることは、確認申請にも書かれていることです。建築時に確認申請を確認しなかったのですか。手元の確認申請を見て下さい。計画道路にかかった状態で配置図には書いてあるでしょう。 「施主の知らない」という言葉が通用しません。 ただ、おかしいのは53条申請が下りないと確認申請が出せません。役所に許可証が無いと言うのはおかしい。又、確認申請に53条の許可書の副本は無かったのでしょうか?

  • nantamann
  • ベストアンサー率30% (342/1138)
回答No.2

今となってはどうしようもないと思います。民法の契約不履行、刑法の詐欺罪、私文書偽造にあてはまったとしても時効でしょう。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

そうそう、いうでしょぉ。あたしも嫌いになった。積水ハウス。 当時の営業も退職してるとかで、結局なんもしてくれなかった。

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