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歩道のロードヒーティング
積雪寒冷地では、駐車場や外部エントランス通路などにヒーティングを施すことがあるかと思います。 敷地内であれば、排水等をきちんとすれば施主責任で問題ないかと思います。 お聞きしたのは、敷地から道路にいたる歩道部分(道路法上の道路部分です)の切り下げ部です。 道路管理者の許可が取れれば可能なのか? そもそも、道路管理者の管理下の部分だから、ヒーティング施工は許可されないのか? 経験のある方いらっしゃいませんか?
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積雪寒冷地では、駐車場や外部エントランス通路などにヒーティングを施すことがあるかと思います。 敷地内であれば、排水等をきちんとすれば施主責任で問題ないかと思います。 お聞きしたのは、敷地から道路にいたる歩道部分(道路法上の道路部分です)の切り下げ部です。 道路管理者の許可が取れれば可能なのか? そもそも、道路管理者の管理下の部分だから、ヒーティング施工は許可されないのか? 経験のある方いらっしゃいませんか?
お礼
どうもありがとうございます。 道路管理者に確認の問い合わせをしたところ、歩道部分に限り可能との事。 もちろん、経費は自己負担ですが。 今後、どこまでヒーティングを入れるか等々、検討したいと考えています。