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会社からの推進品の購入について
会社の取扱い商品を社員へ推進名義で購入するようにとの達しがよくあります。 管理職5個以上、一般職員3個以上とか数量まで申し込み書に記載されてます。 希望者のみ購入するのなら理解できますが、強制的な購入は違法とはならないのでしょうか。
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noname#177887
回答No.1
違法ですね。 購入するのは、自由意思で、それを強制はできませんから。 うちにも、販促でまわってきますが、強制ではないし、買わなくても問題ないです。
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- s_end
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回答No.3
郵便局で同じように年賀はがきやカモメールやふるさと小包(だっけ?)のノルマ付き販売をやってましたね。 強制なら違法なのではないですか・ まあ、会社というのは強制してもその証拠は残さないように注意していると思いますが。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- hekiyu
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回答No.2
”強制的な購入は違法とはならないのでしょうか” ↑ 1,強制的に購入させることは出来ません。 2,もし購入しなかったら、何らかの不利益を与える という威嚇があれば、威嚇の内容、程度にもよりますが 場合によっては、恐喝罪や強要罪が成立する 可能性もあります。 3,例え、犯罪にならなくても、会社の強い要請によった ものであれば、取り消し、あるいは無効になり 購入そのものの法的効力が失われる場合もあります。 その時は、品物と交換に購入代金を返却し、損害が あれば、損害も賠償する、ということになります。
補足
違法とするなら、どの法律に違法状態になるのでしょう。