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会社の規則?
私は医療施設で働いています。 12年勤めていますが、働いてに正しいのかわからないことがいくつかあります。 (1)先日、正社員からパートになった人がいるんですが、その時点で総務の方から退職金がもらえると聞いていました。しかし、経理の方から会社から退職したときに、支払うと言われ、今頂けないことになりました。 もし、今ほしいと言ってもらうことはできるのでしょうか? (2)職場内で結婚する方がいますが、職場の会長の指示で、一緒の職場で働けないことになってます。他の部署に移るのも駄目で、女性が仕事を退職しなければいけない状態です。それは違法にならないのでしょうか? (3)職場に託児所があるんですが、スペースも狭いため使用できる人が決められています。(事務職や専門職の方だけ)もう、今いっぱいで申し込めないそうです。育児休暇をとった職員は、その後、子供を預けられなくて退職しています。法的に、職員全員に託児所を使用できなくてもいいのでしょうか? 長く勤めていますが、何もわからないので教えてください。
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専門家ではありません 質問1番これは 病院の専任事項 です。 規定にのっとっていれば 退職金が支払われても 構いません なぜ今支払われないか?という理由がわかりませんから 今貰えないか?の質問には回答できません。 質問2番 昔なら社内恋愛禁止なんてのはザラにあった でしょうが なんだか今時って感が否めませんね。 思うに夜勤や当直などがある仕事ですから 結婚してすぐの新婚さんと言えば そう当然妊娠出産の 可能性が高いですし 今までと同じような勤務ができない から 早い目に手を打つということだと思いますよ 質問3番 小児専門医の不足から 子供が幼稚園児くらいになった 一時現場を離れていた医者が 夜勤無しのパート感覚で 徐々に復帰 という取り組みをしてる病院というのを この前やってましたが ニュースになるということは 珍しい取り組みですよね。 託児所についてですが 施設があるのに使えないのは 不公平 その気持ちはわかりますが 施設があるというのも 進歩です 学校の先生なんて 産休で半年休むことが ありましたが それ以外は普通にきてましたよ 勿論学校ですから託児所なんてありません。 保健室を使っていたということもおそらくないでしょう。 スペースや人材の有用性の差という問題があります。 残念ながら全員の託児施設が無いから違法 なんてことは 言えません。 もちろんそうなれば理想ですけどね 昔と違って女性の働く意識や期間も変わってきましたしね 晩婚化や結婚出産しても 育児休暇つかってそのまま 勤務に復帰する人も増えましたし。 昔は腰掛けと言われて仕事はお茶くみコピーとり というのが女性の仕事の代名詞でしたが。 個人的にちょっと不満なのが女子アナ(笑) 最近いつのまに結婚したの?~~というのが数件続きました それに辞めない(偏見です)確かにサラリーマンなんですから 退職する必要まではないんですが テレビに出ない 部門にでも行って 新しい子を入れて欲しいですね(笑)
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- sen_aoba
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(1)退職金の規定は労基上、会社に一存です。 この場合、雇用をいったん終了し、再雇用なら、退職金をもらえるかもしれませんが、雇用形態の変更でしたら、会社の言い分が通ると思います。 (2)確か、日本TVも同様の規定を持っているはずです。 この規定で、必ず、女性が退職すると言うものでしたら、問題となるでしょうが、指定されていない場合、問題にならないでしょう。 (3)託児所のない会社はたくさんあります。 あるだけ良い会社ではないでしょうか。 子供の数は変動します。 その変動にあわせて、託児所の規模を変更しないといけないような規定はないと思います。
- nhktbs
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(1)は、それぞれの勤務先の雇用契約上の問題で、それぞれの勤務先に退職金の支給規定があり(無い勤務先もあります。そもそも退職金が無くても違法ではありません。)、その内容によっています。(勤務先のよって規則等の名称も異なります) したがって、勤務先での労働契約の内容(就業規則・賃金規則・退職金支給規則等)が不明である以上、お答えしようがありません。 なお、パートに退職金が出ることも珍しいですが、出るとして、雇用契約内容が変わる時に支給せずに正社員としての退職時までに退職金積立金が引き継がれることで特段の問題はありません。 (2)職場結婚については、職種や勤務先にに応じ不文律的な慣習が多く残っています。なお、同一職場での結婚の場合、一方を他の職場に異動させることは人事施策上はごく当然のことで違法ではありません。 また、一方(慣習上女性が)退職しなければいけないような職場環境自体が、直ちに違法とはいえません。しかし、会社の規則で退職しなければいけないと規定したり、または退職を強制する行為がある場合には違法性を帯びてきます。ご質問の内容では、法的に判断できるだけの材料がありません。 (3)職場に託児所をつくる義務は雇用主には無く、したがって必要な方全員に利用できるようにする義務もありません。福利厚生の一環でありますので、勤務先の業績によっては、全面的に閉鎖して、全職員が、自治体か民間の施設を利用するという風になった病院も私の近隣にございます。また、日勤勤務の薬剤師・事務職・栄養士等の利用を禁止し夜勤の有る看護職だけに限定してた自治体病院もあります。法的には、職員全員に託児所を使用させるようにする義務も、そもそも託児所を設置する義務もありません。
お礼
詳しくありがとうございます。 託児所ついて、全然知らなかったので大変参考になりました。 ありがとうございました。