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説明義務を放棄することによる法的措置
騙す意図があって、ただ騙すと詐欺罪になるからという理由で 交渉相手が素人であることをわかって敢えて必要である説明義務も果たさず (騙す意図を立証困難とするために。)結果的に交渉相手が結果として 著しい損害をこうむった。 こういう場合って民事的、もしくは刑事的に何か訴えられますか? 非常に腹が立つことがあって。。相手は騙すつもりはなかったの一点張りです。 弁護士相談の前段階として皆様の知恵をお貸しいただきたくお願いします。
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- seble
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回答No.2
騙す意図があったと「立証」できなければ詐欺罪で有罪にはなりません。 民事の場合はもっとずっとやっこいので、刑事ほどの立証は必要ありません。 単に損害賠償請求するだけですから。 でも、説明義務なんてそうそうはありません。あなたがそう思っているだけかもしらん。 ちゃんと弁護士に相談しないと何とも。
- lv4u
- ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1
>>こういう場合って民事的、もしくは刑事的に何か訴えられますか? 契約の問題ですから、民事であって、刑事は無いですね。 そして、「説明義務」とはなにか?ってのが争点になると思えます。 質問の内容からは、この判断に必要なことが何も書かれていませんから、まともに回答できないと思います。