- 締切済み
私文書偽造の刑事告訴
遺言書の検認が行われ、相手は弁護士を立てて遺留分の申し出をしてきました。その段階では遺言書の偽造を証明できていませんでしたので、申し出を受けています。ですから民事では終わったいます。弁護士に相談しましたが警察は民事でおわった案件については取り上げてくれないとのことでした。刑事と民事は違うと思うのは素人考えでしょうか。もう民事で裁けないから刑事で裁いて欲しいというのは間違った考えでしょうか。奥の手と言うか何か方法があると思うのですが、教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- masaokyoko
- ベストアンサー率43% (170/390)
回答No.2
あなたは何をやりたいのかな?遺言書の偽造を立証して相続手続をやり直したいのかな?。 それであれば証拠を集めて裁判所ですが、たとえ偽造が裁判で裏付されたとしても、遺留分に関しては何ら変更は生じませんよ。偽造が立証されて、あなたの取り分が増えるのなら、費用対効果を考えて裁判をやる価値はありますが、時間と費用をかけてそこまでやるか否かですね。
- dondoko4
- ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1
相手とはどういう関係?偽造だとどうしてわかったの?これらを教えてくれなくてどうやってアドバイスができのかな。