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確定申告の贈与税について
私の姉が去年懸賞で車があたったので、 今週、確定申告をしようと思っているようなのですが、 確定申告の際、何が必要となりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
懸賞の場合は、広告宣伝のための賞金等に該当し、源泉徴収義務があり、当選者が負担する事となっていますので、おそらくお姉さんも源泉所得税を負担されているものと思います。 その際の源泉所得税の計算は、販売価額(いわゆる現金正価)の60%相当額 から50万円を控除した後の金額に10%を乗じて計算されますので、その際の計算書か何か(私自身が経験がないのでそのようなものがあるのかはわからないのですが)があるような気もしますので、それを持参されたら良いと思います。 ただ、賞品を出した会社は、税務署に対しては支払調書の提出義務があり、その中に60%相当額の金額も記入しますので、源泉所得税の徴収があるのであれば、支払調書も送ってくるような気もしますので、もしそれがあれば、その支払調書を添付すべきと思います。 源泉所得税を負担している場合は、その分も給与の源泉所得税と同様に、確定申告の際には差し引き計算できます。 お姉さんに、支払調書(源泉徴収票と同じ大きさの小さい紙です。)のようなものがなかったか、今一度確認されてみてはいかがでしょうか。
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その車両の価格が分かる書類と印鑑を持参します。 その他に給与所得があれば源泉徴収票も提出する必要があります(コピーは不可です)。
- shinsen
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なお、懸賞の所得は一時所得ですから、贈与税でなく、所得税になります。100万円の軽自動車なら60万円と評価されるので、そこから一時所得の特別控除50万円を引きますから、10万円となり、その半分が一時所得の金額になります。つまり、5万円。サラリーマンだと、副次的所得が20万を越えないと申告しなくてもいいのです。 テレビを見ながら書いたので、まとまりませんでした。
補足
お二人とも返答ありがとうございます。 車の本体価格は158万円になるので、 教えていただいた計算方法で計算しますと、20万円を越してしまうのです・・・
- shinsen
- ベストアンサー率28% (101/355)
車の場合、通常の販売価格の60%が取得価額となりますから、120万円の車なら、84万円でしょう。そこから、50万円の控除を差引くと34万円。その1/2だから、一時所得の金額が17万円になります。そうなると、20万円以下なので、給与所得のみのサラリーマンなら、申告の必要がありません。
お礼
回答して頂いた方々ありがとうございました。 お礼が遅くなってすみません。 調べてもよく分からなかったので、 すごく助かりました。