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海外のソフトを使ってライセンス請求が来た件

私は海外のソフトライブラリを使ってお客様へソフトを販売しました。 そのライブラリを購入して1年が経ち、契約書の記載どおり年間の使用料のINVOICEがとどきました。 その海外のソフト会社からのINVOICEのメールの本文に出荷したソフトがこれだけ使われているというレポートが入っていました。契約文書には、過去1年間の利用状況をこちらでまとめて送る事を義務づけると書かれていましたので私はその集計をしているところでした。 ライブラリを提供する会社が、そのライブラリのAPIの中に、自社サーバへその利用状況を自動的に報告するようなものを組み込んでいたようです。 契約文書を読み直してみましたが、ソフトウエア提供会社がそのようなモニターを自動的に行うという内容の文書は契約書の中にはありませんでした。 相手の承諾なしにこのような事を行うことは日本の常識ではあり得ないと思いますが、これは違法なことではないのでしょうか?

みんなの回答

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.2

どこの国のソフトかわかりませんが、海外のソフトウェアについては日本の法律は及びません。 なので販売している会社の法律を調べるしかないと思います。 ただしそれが「日本での利用をあらかじめ想定している」ものであれば日本の法律の適用を受ける可能性がありますね。 あとは自動収集される情報の内容にもよると思います。 完全に個人や企業を特定できるものなのか、ライブラリ提供会社が「情報」として利用する価値があるデータなのか・・・など「情報の質」にもよるのではないでしょうか。 ソフトを起動するたびにアクティベーションを行い、それをデータ化することは日常的に行われていますので何らかの形でデータを送信する・・・ようなことが記載されていないかどうか・・・ですね。 またそのライブラリを提供する会社がそんなことを考えていなかった・・・となればそもそも「違法」という認識すらないかもしれないのでその会社に直接、問い合わせをしてみるしかないと思いますよ。

回答No.1

相互にソフト利用状況をつけあわせるのが通常かとおもいますが、発売元としては自社でのデータをもとに請求書を発行したほうが効率が良いのでそのようにしているのでしょう。 相手の承諾はなくともINVOICEは発行され、それに関して相違があれば連絡をするというのは海外でも日本でも同じかとおもいますが、違いますでしょうか?? 請求書がきたから必ずして支払わなくてはいけないというものではありません。

deppo0220
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 年間の使用料の請求書を送ってきてそれに対する支払いをするところまでは特に問題はないと考えています。 私がお客様に提供したソフトの中に、開発元への通知が入っているというのはプライバシーの問題にもつながるのでは無いかと危惧しています。