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GPLライセンスにて ソースの公開有無
現在、業務でパッケージのカスタマイズを行っていまして、ZIP圧縮を行いたいという場面が出てきました。 過去に個人で使っていたICSharpCode.SharpZipLib.dllというライブラリを 利用しようと思ったのですが、これがGPLライセンスであったためソースの公開が 必要なのかどうか判別できず、質問した次第です。 DLLのあるURL http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SharpZipLib/ パッケージでは、以下の条件で利用します。 ・上記DLLは、一切改変しない(サイトに提供されているまま) ・パッケージから呼び出すには、ラップした状態で利用する。 ・カスタマイズしたパッケージは、要望のあるお客様にのみ提供する(現在は1社のみ)。 日本語訳されたGNU GPLのサイトを読んでみましたが、クローズドな状況で 利用する場合にはソースコードの公開義務がないとあります。 提供した1社のお客様のみでクローズドの場合、ソースコードの開示義務がないとの判断ができます。 クローズドな状況とは、個人内というレベルなんでしょうか? 他の方の質問も参照しましたが、パッケージを提供するお客様には"要望があった場合"、ソースを提供する義務があるんですよね?(どの質問かは忘れてしまいましたが) 上記条件で、規約内容の文面から、自分では判別がつきかねましたので、ご教示いただければと思います。
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・開示が要求される範囲 あなたが「顧客」に提供するプログラムを構成するための ソースコード全部です。DLLだけではありません。 こういうことがあるので、「感染」とか言われます。 ・クローズドとは あなたが「顧客」に提供するものであれば、それはクローズドであるとは見なされません。 たとえばある法人内で自社のために作ったような場合が クローズドなものになります。 それから、バイナリと一緒にソースコードを渡す必要はないが 要望があればソースコードの提供の義務があるのはその通りですが、 ソースコードを入手する権利を有することを ユーザーに明らかにしなければなりません。 ぶっちゃけ、ソースを秘匿したいのなら GPLから可能な限り遠ざかることです。
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- a-saitoh
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そのDLLには、「動的リンクの場合もGPLが全体に及ぶ」と描いてありますね。ということは質問者様が書いた部分のソフトもGPLになってしまうのでしょう。 バイナリを提供したお客さんにソースも渡す(要求されれば)必要があるだけで、第3者に公開してもしなくてもいいです。 改造していてもしなくても、あなたがお客さんにDLLを渡すということは再配布していることですから、あなたがそのお客さんに対するCSharpCode.SharpZipLib.dllのソース開示の義務も負います。
お礼
早速の回答をありがとうございます。 追加質問となってしまうかもしれませんが、ソース開示義務があるのは利用したDLLだけでよいのでしょうか? それとも、そのDLLを利用している(この場合はラッピングしたクラスを利用している)ところすべての開示が必要なのでしょうか?
お礼
回答をありがとうございます。 GPL感染という言葉が引っかかっていたので、追加質問した次第です。 やはり、全ソース開示ということになるんですね。 たぶん、今いる現場の関係上それは無理そうですので、別の方法を模索したいと思います。 zip32.dllなどもライセンスの問題でフリーでは扱えないため別途検討しています。