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FOB HKで輸出 輸出者とBLの行方
中国で生産した製品を、香港経由で日本に輸出します。 貿易条件は、FOB HKになります。 本船予約、インボイス・パッキングリスト・出荷指示書の作成は私の会社が行います(日本事務所) 顧客との契約は、”顧客 対 弊社の香港事務所” となっています。いわゆるタックスヘイブン制度の利用です。実際には香港事務所は金銭にかかわるのみです。 この際、インボイス上のSHIPPERは香港事務所になりますか? 船積み後のBLは香港事務所ではなく、日本事務所を受取にすることは可能なのでしょうか? 出荷は近づいているのに、訳が分からなくなってきています・・・
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「本船予約は香港の乙仲を通じて行っているのですが、それで乙仲にBLが渡り、それを日本事務所に送ってもらうという事はできるのでしょうか。 または、”香港の乙仲が香港事務所の代理でSHIPPER”という形にした方が物事がすんなりといきますか?」 1.必要なら香港事務所の代行として香港の乙仲がBLを引き取りに行くとの オーソライズ文書をFaxしてはいかがですか? その前に乙仲に単に BLを引き取りに行って書留めで郵送してくれるか聞くべきです。 この引き取りは税関や香港政府と全く関係ないので問題無いです。 ただ、BLは有価証券で、再発行しないので船会社はオーソライズ 文書を要求するかなと思ったのです。 2.正常なルートは香港事務所がShipper名です。乙仲が代理Ship perとは何を指すのかわかりませんが、乙仲の会社名での Shipperは税関対乙仲やその他の関係から不条理な様に思います。 又、通常業務以外にあまりに乙仲に深入りすると仕事が外部に 漏れたりして今後、取られる事になります。 一般的に日系の乙仲を使った方が色々と融通が利くと思います。
1.BLは香港での輸出の通関に関係ないとは: 通常、税関に提出する通関の書類はインボイス、パッキング、必要なら 政府の輸出許可証等で、これには船荷證券は関係ありません。又、BL は通関を完了して貨物を船やAirに乗せた後の貨物の受領証として キャリアーから発行されます。 2.香港事務所に人がいないのであれば、香港の事務所名で書類を作成して 香港の乙仲にFax送付すれば良いと思います。
補足
ii1040様 補足のご説明ありがとうございます。 1.BLの発行は貨物の出荷後→ということで香港での輸出には関係ない、ということですね。確かにご説明通り。 2.本船予約は香港の乙仲を通じて行っているのですが、それで乙仲にBLが渡り、それを日本事務所に送ってもらうという事はできるのでしょうか。 または、”香港の乙仲が香港事務所の代理でSHIPPER”という形にした方が物事がすんなりといきますか? 回答をいただいてから何度も質問してしまいすみません・・・
1.インボイス上のShipperは香港事務所です。 香港外の海外の企業等が香港港からの輸出申請は出来ません。 2.BLは香港での輸出通関とは関係が無いので、船か航空会社に問い合わせ て、日本に書き留めで郵送可能かどうか聞くべきです。 不可であれば誰か香港にいる人が取りに行く他有りません。
お礼
ii1040様 ご回答ありがとございます。 1.について理解しました。 2.すみません、BLは香港での輸出通関とは関係が無い・・とはどういう意味でしょうか? BLに関しては、誰かが取りに行く・・・というのはできないので 香港輸送で利用しているフォアダーに問い合わせしてみます。
- jumbokeskusu
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確認すが、 本船積み込みは、ホンコン?中国? ホンコンなら通常の二国間取引、後者ならホンコンを中にはさん仲介貿易になりますが。 ここが分からないとアドバイスのしようがありまん。
補足
jumbokeskusu様 説明不足で申し訳ありません。 本船積み込みは香港で行います。 追加の質問となり申し訳ありませんが、 ”香港事務所の代理で日本事務所がSHIPPER”とした場合はタックス~制度に引っかかる問題はあるのでしょうか。 またはフォアダーに代理SHIPPERとなってもらう事は可能なのでしょうか? よろしくお願いします。
お礼
ii1040様 御回答いただきありがとうございます。 分らないことを一つ一つひも解いていただいて非常に助かります! 1.なるほど。乙仲にBLを引きとに行ってもらえるかどうか確認します。 また、その場合正式文書を発行する必要があるかも確認が必要ですね。 2.今回の案件とは別に、香港工場で生産した製品を輸出しました。 日本事務所対日本の顧客の取引だったのですが、SHIPPERの欄に “香港乙仲 on behalf of 弊社日本事務所”と記載されていたので、 今回の案件にも適用されるのかと思いました。 でも、前回ii1040様に「香港の企業以外が香港港から輸出することはできない」と御説明いただいていましたね。 ↑これは、日本対日本だった為に、乙仲がSHIPPERになったとう事ですよね。 弊社で利用している香港乙仲は、本社が日本にあるので、日本側の担当者にもよく聞いてみたいと思います。 乙仲にどこまで話してもいいのか判断がつかず、gooで相談させていただきました。 丁寧に御説明いただいてありがとうございます。 自分でももっと勉強が必要です・・。 1月の出荷になるので、それまでに乗り切ろうと思います。