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契約書の件

契約書の件で質問があります。 会社の契約書のことで質問なのですが、 私は小さな会社ではありますが、経営しております。 とある業者と1年の契約を結んでいるのですが、解約をしたいと思っております。 ■契約した日は19年7月19日 ■契約が開始されて取引が開始されたのは9月1日 ■契約書の内容は『本契約は1年間とし、1年たって双方問題がなければ自動更新とする の条件となっております。 私は契約が開始されたのは9月からだったので、9月末で解約をしようと思ったのですが、 取引の業者には 『7月で自動更新されているのでもう解約はできません』 といわれました。 契約は7月19日に結んだのですが、開始されたのは9月1日からです。 それでも1年契約の解約は、7月なのでしょうか?? 困っています。 だれか、詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.6

契約の解釈について疑義があり対立している、ということですね。 契約解釈は、基本的には当事者どうしで決めるものであり、対立したままお互い譲歩しないときは裁判所・仲裁廷などの第三者機関に判断してもらうものなので、ここで聞いても結論の出る問題ではありません。 これを前提にしつつコメントしてみれば、 > それでも1年契約の解約は、7月なのでしょうか?? お書きの内容だけからは、何とも言えません。 契約実務の観点からお書きのケースを取り上げれば、次のような順で検討を加えることになります。 (1)文言解釈 まず、字面どおり読んで、どのように読めるかを検討します。 「本契約は1年間とし、1年たって双方問題がなければ自動更新とする」とのことですが、このとおりその契約書に書かれていたのならば(※)、7月19日、9月1日のどちらもあり得ます。なぜなら、1年間をカウントする最初の日(起算日)がいつなのか、そこに書かれていないからです。 そして、契約締結日(7月19日)ではなく契約開始日(9月1日)を起算日とすることにも十分な合理性がありますし、実務上もあるものなので、一般論で片付く話ともいえません。 ※ ありがちな自動更新条項は、「本契約締結日から」などという表現で、契約締結日を起算日とする旨定めているものです。仮にこう書かれているのならば、7月19日で自動更新されたと考えざるを得ません。 (2)文言解釈以外の解釈 契約書の文言だけでは判断が付かないとき(、実務ではこれに加えて文言どおり解釈すると自己に不利になるとき)は、それ以外の方法による解釈を加えます。例えば、契約の目的、関連する条文、見積書等の関連文書の記載、会議その他での話し合いのいずれかまたは複数から、解釈します。 この点、お書きの内容にはこれらの情報が入っていないので、何ともいえません。 (3)契約の相手方との協議 (2)で一定の結論が出たら、契約の相手方と協議して、疑義を解消します。 この点、取引相手の業者から「7月で自動更新されているのでもう解約はできません」と言われたとのこと。これは、協議した結果なのか、一方的に告げられただけで協議に入っていないのか、ちょっと分かりません。 そのため、この点についても何とも言えません。 まとめれば、このまま譲歩するか、その取引相手と協議・交渉するかを会社で意思決定し、実行なさってください。

inoue1006
質問者

お礼

ありがとうございます。 少し検討して、そのままにするか、話し合いするか考えて見ます。

回答No.5

やはり、7月19日が契約開始日と解すべきですね。 契約開始日:7月19日 取引開始日:9月1日 で、契約開始日と取引開始日とは分けて考えるべきでしょうね。 契約書上では、双方が記名・押印した日(つまり契約開始日) をもって、債権・債務に係る契約が成立するわけで、何らかの事故や、 紛争が発生した際には、すべてこの日以降から基準となりますよ!

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

>契約は7月19日に結んだのですが 普通は7/19ですね 取引開始日は無関係でしょう それを言い始めると最初に納品した日からでは? 最初に支払った日からでは? きりがありません、実際の取引開始日にはなんら意味がないでしょう >契約書の内容は『本契約は1年間とし、1年たって双方問題がなければ自動更新とする 7/18まで有効になります 基本的に「商売上の契約」とはそう言う物です >9月からだったので、9月末で解約をしようと思ったのですが、 解約する意志があるときは速やかに申し述べるべきだったでしょう 普通の契約はもっと厳しいですよ 「一方から解約するときは契約終了1ヶ月以上前にその意志を伝えなければならない」 そんな文言が書かれます

  • johntak
  • ベストアンサー率38% (77/200)
回答No.3

No.2です。 一部、誤記がありました。 しかし、逆に >「甲(相手)は自動更新においては、2週間前までに、乙(貴方)に連絡をする」 >とあれば、相手方に連絡義務が発生しますので、忘れることや勘違いはなかったかもしれません。

  • johntak
  • ベストアンサー率38% (77/200)
回答No.2

一時期、契約関係の仕事をやっていました。 >契約した日は19年7月19日 でしたら、20年7月19日に自動更新されているはずです。 >『本契約は1年間とし、1年たって双方問題がなければ自動更新とする』 もっと厳しいケースですと、さらに 「更新の継続を解除する場合は、更新日の2ヶ月前までに申し出ること」 まで追加されている場合があります。 その場合、20年5月18日までに連絡しなければOUTなのです。 しかし、逆に 「自動更新においては、2週間前までに、乙(相手)に連絡をする」 とあれば、相手方に連絡義務が発生しますので、忘れることや勘違いはなかったかもしれません。 >取引が開始されたのは9月1日 取引の履歴や伝票は、契約より効力はないです。 あくまでも、契約書が取引上の決まりです。 まずは、弁護士または司法書士にご相談ください。 ちなみに参考URLのような契約セミナーを受講され、今後はより慎重に契約書を作成し締結することをお勧めします。

参考URL:
http://www.daiichihoki.co.jp/dh/branch_event/detail/F093501219.html
  • yaksa_4
  • ベストアンサー率21% (8/37)
回答No.1

9月1日からの契約開始としても、8月31日で終わってるので自動更新ですよねえ。 どちらにしても、今現在契約中となりますので、契約破棄になるでしょう。 書面を見ないと何ともですが、契約締結日、効力発効日、取引開始日は違います。きちんと期間を書いてなかったのならば、書面の不手際。 業者の言うこともおかしいですが、あなたの言い分も正しいと言い切れません。 どうしても納得がいかないなら、司法書士なり弁護士に相談することをお勧めします。