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課題で戸籍に関する事で質問!!!

民弁の課題で出てきた戸籍に関する専門用語がよくわからないので教えてください!! 事例を簡略化すると, (1)Xの父が,Yの父に,壷を売った。 (2)Xの父も,Yの父も死亡し,XYはそれぞれ唯一の相続人である。 (3)XがYに売買代金を請求した。 というものである。 (2)について,Xは唯一の相続人であることを示す証拠として, (1)Xの父の除籍謄本2通 (2)Xの父の改製戸籍謄本 (3)Xの戸籍謄本 を提出した。 以下の点が不明 (a)除籍謄本とは何か。 (b)なぜ2通も必要なのか。 (c)改製戸籍謄本とは何か。 (d)Yが唯一の相続人であることを示す証拠として,どのような戸籍謄本を入手すればよいか (○○の除籍謄本と××の戸籍謄本という解答を期待します)

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回答No.4

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、明確なお答え(になるといいんですが。笑)を書かせていただきます。 (a)除籍謄本とは何か。  戸籍は、その戸籍に書かれている方が、死亡されたり、結婚などで他の戸籍に移ったりすれば、その方はその戸籍の記載から抹消されています。そして、全員が抹消されてしまいますと、「現役」の戸籍の用を成さなくなりますので、除籍と言うものになります。除籍には、その除籍に載っている方全員を全員証明した書類と、その戸籍の一部の方を証明したものが請求できます。前者を「除籍謄本」、後者を「除籍抄本」と言います。  ちなみに、戸籍は、除籍になってから80年間保管されますので、その間であれば、証明を請求することができます(有料ですが。1通全国共通750円です。)。 (b)なぜ2通も必要なのか。  戸籍は、転籍と言いまして、自由に、何度でも移動することができます。転籍すれば、戸籍単位で移動しますから、以前の戸籍は抹消されて除籍になります。ですから、転籍されるたびに除籍ができますから、極端に書けば、本籍地を10回変えられれば10の種類の除籍ができることになります。  今回のケースは、一番考えられるのは、2回転籍されているんじゃないかと言うことです。 (c)改製戸籍謄本とは何か。  戸籍制度が始まったは、明治時代で、それからいろいろ制度が変遷しています。この中に「昭和23年式戸籍」と言うものがあります。  これは、昭和22年の民法改正によって「家制度」が廃止され、男女の平等、個人の尊厳が基調となったので、戸籍の編成も夫婦単位となり戸籍の様式も変更することになりました。そのときに、いっせいに以前の戸籍が、この制度に基づき「改正」されました。これが現在の戸籍です。  この戸籍に「改製」される前の戸籍が「改製原戸籍」です。「改製原戸籍」は、「昭和23年式戸籍」や、それより以前の「大正4年式戸籍」、「明治31年式戸籍」そして「明治19年式戸籍」ということがいえます。 (d)Yが唯一の相続人であることを示す証拠として,どのような戸籍謄本を入手すればよいか (○○の除籍謄本と××の戸籍謄本という解答を期待します)  これは、ケースバイケースでなんとも書けませんが、考え方だけ書かせていただきます。  要は、Yのお父さんの出生から死亡までの戸籍を途切れなく取得すればいいです。人が、新しい戸籍に移る場合は移る場合は、前の戸籍にはどこへ移動したか、新しい戸籍にはどこから移動してきたかが書かれますから、順番にたどることができるような仕組みになっています。  今回のケースで一番簡単なのは、Yのお父さんの死亡時の除籍(戸籍に誰かが残っておられる場合は、戸籍)を取得すれば、その一つ前の戸籍のことがかかれていますから、それを取得します。これを繰り返せば、最終的に出世時の戸籍にたどり着きます。  こうすることにより、Yのお父さんに例えば前妻との間にお子さんがいるとか、養子縁組されているお子さんがいるとか、認知されているお子さんがいたりすると分かります。そういった方が一切見つからなければ、Yが唯一の相続人となります。 (おまけ)  以上は、あくまでも法定相続の場合で、もしYのお父さんが遺言状を書かれていた場合は、法定相続よりそちらを優先することになりますから、少し事情が変わってきます。  これも極端な例を書きますと、Yのお父さんが、まったく赤の他人で、生前に大変お世話になったAさんに全部相続させると遺言されれば、Aさんも相続人になります。  つまり、戸籍制度からだけでは、相続人が確定できないケースがあります。

その他の回答 (3)

  • buttonhole
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回答No.3

訂正です。 誤 そして、Xが死亡したことにより、 正 そして、Xの父が死亡したことにより、

  • buttonhole
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回答No.2

>除籍謄本が2通ある理由を課題検討会で議論しましたが,Xの父が養子にでも行っていたのでは?  2通ある理由は様々考えられます。以下、私が勝手に考えた想定です。 改製原戸籍簿・・・Xの父出生時の戸籍(戸主はXの曾祖父で、Xの祖父母、Xの父がそれに記載されている。) 除籍簿その1・・昭和の改製によって、Xの祖父母とXの父が記載されている戸籍ができた。  その後、Xの父は、Xの母と婚姻したので、Xの父はその戸籍から抜けた。さらにその後、Xの祖父が死亡し、祖母も死亡したので、「全員」が除籍になった結果、除籍簿になった。 除籍簿その2・・Xの父がXの母と婚姻したことにより、Xの父母の戸籍ができた。その後、Xが生まれたが、母が死亡した。  Xは、A子と婚姻したので、その戸籍から抜けた。そして、Xが死亡したことにより、「全員」が除籍になったので、除籍簿になった。 Xの戸籍簿・・XとA子の戸籍簿

  • buttonhole
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回答No.1

>(a)除籍謄本とは何か。  ある戸籍簿に記載されている人「全員」が抜けてしまっている(抜ける原因としては、転籍、分籍、死亡、婚姻、養親との養子縁組、日本国籍喪失などがあげられます。)状態の戸籍簿を除籍簿といいます。例えば、その戸籍に記載されている人が2人だとして、そのうち1人が抜けている(除籍されている)状態だとしても、もう1人が残っていれば、それは除籍簿ではなく、戸籍簿です。  なお戸籍簿の全部を謄写したものを謄本、その一部を謄写したものを抄本といいます。   >(b)なぜ2通も必要なのか。  Xの父の相続人を確定するためには、Xの父が出生してから死亡するまでに、Xの父が記載されている戸籍簿(除籍簿、改製原戸籍簿)の全ての謄本を揃える必要があります。  なぜ、2通必要なのかというと、Xの父親が記載されている除籍簿が2つ存在しているからとしか言いようがありません。 >(c)改製戸籍謄本とは何か。  改製原戸籍(「かいせいげんこせき」又は、「かいせいはらこせき」と読みます。)謄本です。戸籍簿をある理由で作り直すことを改製といい、改製される前の戸籍簿を改製原戸籍簿といいます。  ある理由の代表的なもの2つあります。 一つは、旧戸籍法に基づく戸籍簿(家制度を前提として、その家に属する者は全て、その一つの戸籍簿に記載されている。)から、新戸籍法に基づく戸籍簿(原則として、夫、妻、子が記載される。)に変えるためです。 もう一つは、戸籍簿の電算化(コンピュータ化)です。  前者の改製原戸籍を、俗に昭和改製原戸籍(昭和32年の法務省令を根拠とする。)、後者の物を、平成改製原戸籍(平成元年の法務省令を根拠とする。)といいます。 >(d)Yが唯一の相続人であることを示す証拠として,どのような戸籍謄本を入手すればよいか  Yの父親が生まれてから死亡するまでの、Yの父親が記載されている戸籍簿の全ての謄本です。Yの戸籍簿の謄本(抄本)も必要です。(Yの父親が死亡した時点の戸籍簿に、Yがまだ記載されていれば、Yの父親の戸籍謄本で兼ねることはできます。)

yukityan0218
質問者

お礼

助かりました。 ありがとうございます。 除籍謄本が2通ある理由を課題検討会で議論しましたが,Xの父が養子にでも行っていたのでは?ということでした。