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会社の清算に伴う債務の扱いについて
- 会社清算に伴う債務の扱いや会社の存続とはどういうことかについて教えてください。
- 会社が清算される場合、4月1日以降にも支払う義務がある債務についてどうなるのか知りたいです。
- 債権と債務の違いや「会社が無くなる」という意味について教えてください。
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債権者が御社の支払部分を抑えに来ると思います。勿論、債権者にわかればの事ですが?。 倒産とは会社が死ぬことですが法の名のもとに人でありそれを法人といいます、つまり死ぬには葬式が必要でお金がかかります、人間と同じですからタダでは死ねないのです。個人破産も同じで再起を期するならば逃げたりしないでしっかりした手続を取らなければなりません。つまりこれも4~500万円くらいかかります。人も会社も死ぬには金がかかるという事です、これが嫌で夜逃げ?となるのですがその後の人生はまともに生きては行けないのです。子供がいれば進学しますねこれも逃げては難しくなり居所もばれて債権者に追われます。
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- buttonhole
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>そうするとA社と3月31日までの契約は、当然この日付を持って終了すると考えてよろしいですね。 そういう契約であれば、その通りです。 >何度も確認ですが、最長5月31日まで清算会社から請求が来たものは有効で、当社は支払いの義務があると考えてよろしいでしょうか。 A社が解散したらどうなるのだろうかと難しく考えないで、単純にA社が解散していない場合と同じように考えれば良いです。
- buttonhole
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>なお、清算会社は4月1日を持って設立されます。 相手会社が株式会社だとしたら、おそらく、株主総会決議により4月1日付で会社を解散するということではないですか。解散した会社を清算株式会社というのであって、新しく、清算株式会社が設立されるわけではありません。 清算株式会社では、取締役は退任して、(代表)清算人が就任します。清算人は、現務を終結し、弁済したり、取立をしたりします。これらが全て終了し、残余財産があれば、株主に分配することによって、清算が結了することによって、はじめて会社は消滅します。解散しただけでは、会社は消滅しません。 御相談者の会社が、相手方会社に対して弁済すべき債務を負っているのであれば、相手方会社が解散しても、当然、弁済する義務を負います。 会社法 (解散の事由) 第四百七十一条 株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。 一 定款で定めた存続期間の満了 二 定款で定めた解散の事由の発生 三 株主総会の決議 四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 五 破産手続開始の決定 六 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判 (清算の開始原因) 第四百七十五条 株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。 一 解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。) 二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合 三 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合 (清算株式会社の能力) 第四百七十六条 前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。 (清算人の就任) 第四百七十八条 次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる。 一 取締役(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。) 二 定款で定める者 三 株主総会の決議によって選任された者 2 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。 3 前二項の規定にかかわらず、第四百七十一条第六号に掲げる事由によって解散した清算株式会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。 4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、第四百七十五条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算株式会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。 5 第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において委員会設置会社であった清算株式会社における第一項第一号及び第三百三十五条第三項の規定の適用については、第一項第一号中「取締役」とあるのは「監査委員以外の取締役」と、第三百三十五条第三項中「社外監査役」とあるのは「過去に当該監査役会設置会社又はその子会社の取締役(社外取締役を除く。)、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないもの」とする。 6 第三百三十条及び第三百三十一条第一項の規定は清算人について、同条第四項の規定は清算人会設置会社(清算人会を置く清算株式会社又はこの法律の規定により清算人会を置かなければならない清算株式会社をいう。以下同じ。)について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「取締役は」とあるのは、「清算人は」と読み替えるものとする。 (清算人の職務) 第四百八十一条 清算人は、次に掲げる職務を行う。 一 現務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 残余財産の分配 (清算株式会社の代表) 第四百八十三条 清算人は、清算株式会社を代表する。ただし、他に代表清算人(清算株式会社を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。 2 前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算株式会社を代表する。 3 清算株式会社(清算人会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく清算人(第四百七十八条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選又は株主総会の決議によって、清算人の中から代表清算人を定めることができる。 4 第四百七十八条第一項第一号の規定により取締役が清算人となる場合において、代表取締役を定めていたときは、当該代表取締役が代表清算人となる。 5 裁判所は、第四百七十八条第二項から第四項までの規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から代表清算人を定めることができる。 6 第三百四十九条第四項及び第五項並びに第三百五十一条の規定は代表清算人について、第三百五十二条の規定は民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人又は代表清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 そうするとA社と3月31日までの契約は、当然この日付を持って終了すると考えてよろしいですね。 一点確認です。 話が少しややこしくなりますが、A社と取り交わした契約の中で「契約終了後2カ月の間は、当社の都合により、完了が確認できなかった完成物の対価(債務)を支払う」となっています。 例を挙げますとA社が、当社のために行っていた業務委託契約で、3月31日までに当社に完成見込みがある、と報告がありその後2ヶ月間の間で当社がその完成検査で合格と認めたものは支払う」という契約になっているのです。 何度も確認ですが、最長5月31日まで清算会社から請求が来たものは有効で、当社は支払いの義務があると考えてよろしいでしょうか。 何度も申し訳ありません。教えてください。
お礼
”「死ぬためにはお金がかかる」それは法人でも同じ” 分かりやすくありがとうございました。