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海外からのお見舞い金の消費税について。

お世話になっております。 海外から見舞金を50万円受け取りました。 当社の代理店で、中国にある会社です。 この場合、当社は雑収入で取り組む方針なのですが、 消費税はかかりますでしょうか? ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>海外から見舞金を50万円受け取りました… 具体的に、何があって見舞金をもらったのかにもよるでしょうが、冠婚葬祭は 「対価を得て行う事業」 ではありませんから消費税の課税要件 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6117.htm が成立せず、不課税と判断されると思います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

fasdsfa
質問者

お礼

ありがとうございます。 不課税で処理させていただきます。

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