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戸籍からの削除について
先日、戸籍上兄となっている方が生活保護申請をしているということで、私の方に支援出来ないかという書類が届きました。 私が出生した際、実の両親の事情により一度知人の戸籍に子供として出生届けを提出し、その後実の両親の戸籍に養女として登録されたとしい経緯があります。 戸籍上の親とは勿論面識見なく、交流も50年間ありません。 ところが先日、戸籍上の兄が生活保護申請をしているということで、こちらで支援出来ないかという書類が突然届きました。自分に戸籍上の兄がいることすら知らなかったので驚きでしたが、それ以上に、結婚により本籍も移動、転居も何度も行っているにもかかわらず、現在の住所を知りえた、役所に対して恐怖すら感じてしまいました。 戸籍がこのままの状態だと今後、血の繋がりのない戸籍上の親類縁者の負債を負わされたり、支援を強要をされたりしないかと不安でたまりません。私となんら繋がりのないこの戸籍上の両親の戸籍からの削除、抹消等は可能なのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
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- onbase koubou(@onbase)
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すでに回答があるようにまずは親族が支援できないかということを確認し、支援が出来ないということが確認できて始めて「税金による支援」が出来るのです。それを確認しておかないと違法でもありますし、世間の批判を浴びることにもなります。 「戸籍を削除する」ということは原則的にはできません。養子縁組は適切に行われているようですし、今となっては50年前の「出生届けが虚偽だった」という証明も出来ないでしょう。 分籍したところで法的な親族関係は切れません。 ご両親がご存命なら養子離縁することで親族関係を解消できる可能性はあります。 また戸籍には「付票」という住民登録地を記載した書類が添付されていますので、戸籍をたどれば現在の住民登録地は確認できますし、行政であれば「職権請求」できますので「恐怖に感じる」ことはありません。 これが出来ないと相続人を探すことがきわめて困難になります。 そうです。少なくとも相続の時にもう一度は関わらなければならなくなります。
- ainetan
- ベストアンサー率62% (5/8)
他でも同様の質問がありましたが、あくまで形式的なものですので、「支援できません」と回答するだけでOKです。 預貯金や収入等を調べられることもありませんし、証明するような書類を送る必要もありません。 まして、支援を強要されたり、負債を負わされたりということはありません。 直系血族及び兄弟姉妹には扶養義務(民法第八百七十七条)があるため、形式的に手紙を送ってきているだけです。 生活保護を申請するにあたって、役所が形式的に実施してしますが、突然そういった手紙が来てびっくりされる方が多いです。 気にせず、「支援できません」と送り返せば大丈夫です。 なお、その兄の方が亡くなった時の相続の問題は全くの別問題ですので、その際は、相続放棄をされると良いと思います。
- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
戸籍は一身上の関係事項を登録・証明する基本的な書類です。 それだけに厳格な取扱方法が定められており、誤って記載された場合の削除については裁判所の許可とか判決が必要であると定めています。 ご質問のケースは、両親が誤って届出をされたのではなく便宜上届出されたものですから、その削除を認めるかどうかは全く裁判所次第ということになります。 お近くの家庭裁判所でご相談してみてください。
お礼
お二人のご回答、大変参考になりました。 精神的負担を軽減するためにも一度、しかるべき所で相談してみたいと思います。 ありがとうございました。