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戸籍謄本はBirth certificateの代わりになるのか?
- 先日、離婚し外国へ帰った母から、Birth certificateが必要だと連絡がありました。
- 日本では出生証明書の代わりになるものが戸籍謄本だと書かれていますが、詳しい方いらっしゃれば回答お願いします。
- 戸籍謄本だけでBirth certificateの代わりになるのかを確認したいです。
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質問者が選んだベストアンサー
お母さんが、ご自分の国であなたを出産したことを証明しないといけないと言うことですね?仰るとおり、戸籍謄本が役所で出されるBirth certificateの代わりだと思いますが、 先方の事務がどの程度まで厳密にするかで結構ややこしい問題ですね。 ご心配なさっているとおり、お母さんの姓がかわっていることから、お母さんの国では、それがお母さんなのかが証明されていない事になってしまうかも知れません。 御母様は日本での住所が記載された旧姓または結婚していたの姓のパスポートまたは運転免許証など写真込みのIDを作製していなかったでしょうか? もしそれがあれば、それと謄本であなたの母であることは証明できるかも知れませんね。 あとは、あなたがうまれた病院の院長に、あなたはこの病院で、お母さん(旧姓を記載してもらう)からうまれたと一筆書いてもらうのも可能かも知れません。 前例がないとたらい回しにされることは大いにありますが、役所仕事は証明資料が複数あれば合わせ技で納得してくれる場合も多いですから。 素人の回答ですがご参考になれば幸いです。
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- f272
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誰のBirth certificateが必要なのですか? 母のBirth certificateが必要なら母が生まれたときに届け出た国にしかありません。 あなたのBirth certificateが必要なのであれば戸籍謄本がそれにあたります。 > しかし両親は離婚し、母は既に日本国籍ではなく外国籍に戻っているので 母は外国人から日本人になってまた外国人になったと言うことですか? > 出生証明書を届け出た時 出生届を出したときとは違う意味で言っていますか? > あちこちたらい回され二度手間三度手間となった事がある この質問でもそうですが,よくわからないことを言っているので役所の人も大変だったと思いますよ。
- kia1and2
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外国人の母親と日本人の父と正式な婚姻関係間に生まれた子供で、日本国籍を留保するとの出生届をだされていれば、父親の戸籍にあなたの名前が。 また、母親との婚姻・離婚事実が記載されているだけで、国籍の収得もなし、姓も独身時と同じです。 戸籍謄本だけでは日本語なので、お母さんの国の言葉に翻訳し、お母さんの国の大使館領事部で翻訳証明を取って、初めてお母さんの国で有効な出生証明書となります。
- SPS700
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いつ生まれたか書いてあるわけですから戸籍謄本でいいと思います。たらい回しは前例がないからで、Birth certificate は、日本にない、とおっしゃればいいと思います。
お礼
説明不足で分かりにくい質問にも関わらず、丁寧なご回答ありがとうごさいました。また他の回答者様もご回答ありがとうごさいました。 せっかく皆様にご回答頂いたのにも関わらず、戸籍謄本では事足りず事務局へ出生証明書の発行をお願いすることとなりました。出生証明書を発行するにはかなり厳しい審査があるようで何故必要なのか、何処に提出するのか等の公式な文書になっている物を和訳し海外にいる母の代理人としての委任状と親子関係を証明書する戸籍謄本を準備しなくてはいけないようです。前列がない事の様なので今後同じ様な境遇になった方の役に立てればと思いこちらに詳しく書かせて頂きました。 皆様本当にありがとうございました。