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亡くなった前夫の家はどうなるの?

10年前に離婚をし、子供と家を出ました。その時自分名義のローンがある家があったのですが、名義が土地、家、二つとも2分の1私名義出し、将来子供にあげる、ローンは前夫が払うというので何も考えずにそのまま家を出ました。その前夫が、去年交通事故で亡くなりました。そして銀行から連絡があり、前夫のローンは保険で0になるがあなたの分は残りの分を払ってくださいと言ってきました。それはわかるのですが、ほかの借金があったため、子供は遺産放棄をしました。兄弟も放棄をしました。一人、前夫の弟が行方不明です。今度、私のローン分を払いに行くときに、銀行が抵当権抹消の書類を前夫の分も私に渡すといいました。これはどういうことなのでしょうか?この場合家の持ち主は誰になるのでしょうか?これから先この家を売ることはできるのでしょうか?途方に暮れています。よろしくお願いします。 前夫が死んでから調べたところ、土地の名義は100前夫のもの私は家の三分の一だけでした。

みんなの回答

回答No.3

>前夫の弟は10数年行方不明で探すことができません。 既に、弟さんは相続権を滅失されておられると、見受けられます 十年以上音信不通、生死不明なので! (この方が結婚していたとしても法律的に離婚認定に該当しているはず) ですから、法律的に貴女以外に相続人はいませんので 土地家屋は貴方の物に為りますね。 弁護士に相談すれば解決出来ます。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”銀行が抵当権抹消の書類を前夫の分も私に渡すといいました。  これはどういうことなのでしょうか”    ↑ 銀行に聞いてみなかったのでしょうか? 共有者が相続人なしに死亡した場合、その持ち分は 他の共有者の所有物になる場合があります。 それとの関係かも知れません。 (持分の放棄及び共有者の死亡) 民法第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、 その持分は、他の共有者に帰属する。 ”この場合家の持ち主は誰になるのでしょうか?”     ↑ その夫の弟は相続放棄をしていないのでしょう? なら、夫の持ち分はその弟が相続することになり、 質問者さんと共有になります。 質問者さん1/3、弟2/3ですね。 ”これから先この家を売ることはできるのでしょうか”      ↑ 共有物件を売るのは難しいですよ。 買い手がいません。 弟をみつけて放棄させれば、単独所有にすることが 可能です。 #1さんの回答通り、専門家に相談することを お勧めします。

yuriayama
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 補足が中途半端になり申し訳ありません。先をここに書かせていただきます。 お金もなく、ここに頼らせて頂いています。私はこの家の権利を放棄する事が出来るのでしょうか?よろしくお願いします。

yuriayama
質問者

補足

前夫の弟は10数年行方不明で探すことができません。 銀行は渡す人がいないので私に渡すと言いました。 この家をこのまま何もせずに放っておくと税金とかはどうなるのでしょうか?前夫には税金の滞納などがあります。 いろいろ聞いてすみません。専門家に相談するのが一番いいのでしょうが、あまりお金もなく、

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

>銀行が抵当権抹消の書類を前夫の分も私に渡すといいました 銀行の出す書類を添付して「抵当権抹消」や「名義変更」(所有権移転の申請)の手続きをしますが、離婚した場合、土地の名義変更は、あなたに権利はありません。(<子供は遺産放棄をしました>とのことでこどもさんにも権利はありません) 家の三分の一だけ権利がありますが(相続した相手方の2/3)複雑ですね。(司法書士に依頼) 参考URLのリンク

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q1703617.html
yuriayama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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