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家・土地の名義変更について
Aさんの家土地(ローン残債約1000万)をB会社の法人名義に変更したいと思います。理由は実際にはB会社がローンを支払っておりAさんの名義にて住宅ローンを組んだからです。AさんとB会社の関係はB社の役員です。家土地には銀行により抵当権が設定されております。この不動産取引によるメリット・デメリットを教えて下さい!*ちなみにAさんとB社との間にはトラブル等一切ありません
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- mahopie
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回答.1の立場が正論ですが、あくまでも手続としてだけなら、 (1) A・B間で不動産売買の契約を行う (2) Bが売買対価をAへ支払う (3) Aは受取った対価から銀行へ1000万円返済して抵当権を抹消する (4) Bが銀行から融資を受けるのであれば新規にBを債務者とする担保設定を行う というだけの話になりそうです。 メリット・デメリット以前に、今の状態が何故生じたのか、現時点でのBによる返済がBの会計上どう処理されているのか(B→Aへの貸付金?)、今回売買で対価決済に加えて累積した貸付金の整理を行うのか、といった問題が解決されるべきかと考えます。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
返済をBがやっているのに、なんで最初からB社名義でローンを設定しなかったのでしょうか? Bがなにかまずいことでもやっていて、B社名義ではローンが下りなかったから、とかいう理由ですか? あるいは業務用ローンは個人の住宅ローンの金利よりも高いからそれを免れたかったとか? 国の優遇税制を受けたかったとか? そうだとしたら、銀行とか国とかを騙したことになりませんか? 登記を移せばそれが露見しますよ、大丈夫ですか? さらに、銀行はAさんに貸したつもりでいる。そして家・土地はAさんの名義で登記されていると思っているのに、いつのまにかBに移されていればさらに問題でしょう。 抵当権付きって言ったって、相手しだいで楽に競売できたりできなかったりしますから、(法律は問題視しませんが)誰の名義になっても全然問題はない、という話ではないんですから。 特に、Aさんは自然人(ふつうの人間)で無限の責任を負い、Bは法人で有限責任でしょ。銀行としてはどっちの名義にしておいてもらいたいか、明らかでしょう。私が銀行員なら、法的にどうにもならないとしても、以後「要注意人物、法人」の中に入れて警戒しますけどねぇ。 さらに、不動産取得税がかかりますし、税務署も疑問を持つでしょうね。資金の出所とか、優遇税制を利用した・しないとか。疑問を持って調べに行かないようでは困る。 メリットはあると考えているからやろうと思われたのでしょうから、私はデメリットを考えました。名義を変える理由を書いていらっしゃらないので、失礼ながら勝手な想像をしました。デメリットを考える上で必要不可欠と思いましたので。
お礼
アドバイスありがとうございます B社名義でローンを設定しなかったのでしょうか? ==>法人設立後間もない為、銀行融資がおりませんでした。銀行さんと協議した結果、個人名義でしましょうという結論になりました。優遇税制等受けておりません(中古住宅ですから) 名義変更はできそうですが、又聞きで聞いた話から添加的債務引受を銀行に行った方がいいとの言われました そこらへん詳しい方おられますか? 司法書士に相談した方がいいのでしょうか? ちなみに法人の経理処理は家賃となります