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株主訴訟を行うにはどうすればいいでしょうか?

(1)株式購入、(2)名義書換、(3)訴訟手続き(弁護士に依頼)の順序を考えています。 名義書換が完了すれば、直ぐに訴訟できるのでしうか? それとも最低保留期間があるのでしょうか?

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  • kusirosi
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回答No.1

上場企業等公開会社においては、6箇月前から引き続き株式を有する株主である。 公開会社でない会社では、株主であることが確認できればい、いい。 ・被告となる役員等には、発起人・設立時取締役・設立時監査役・取締役・会計参与・監査役・執行役・会計監査人・清算人が該当する。 株主は、会社に対して書面をもって、取締役の責任を追及する訴訟(会社による責任追及等の訴え)を提起するよう請求することができる。 株主が請求をしたもかかわらず、会社が60日以内に訴訟を提起しない場合、当該株主は、会社の代わりに、自らが原告となって訴訟(株主による責任追及等の訴え)を提起することができる。 なお、60日間を待つと会社に回復不可能な損害が生じる場合(会社の債権が時効にかかるなど)には、会社への請求なしに直接訴訟を提起できる(847条3項5項)。 株主は、訴えを提起したときは、遅滞なく、株式会社に対し、訴訟告知をしなければならない。 株式会社のための訴えであり、会社に訴訟参加する利益があるからである。

sena0593
質問者

お礼

ありがとうございます。株式書き換え後6ヶ月間までは、株主訴訟ができないとは知りませんでした。

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