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交通事故時の行政処分(免許点数)について
先日、交通事故を起こしました。(物損事故) おまわりさん(警察用語)にも来てもらって、事故扱いで処理しました。 そこで質問です。スピード違反や駐車違反などで違反切符を切られると、それが点数になって罰金等(行政処分)や更新の際ゴールド免許にならないといったことになりますが、交通事故の場合、この行政処分の扱いはどうなるのでしょうか? 特段、切符は切られませんでしたし、その後警察から何の通知もありません。ちなみに、事故を起こしたのは今年に入ってからで、私は現在平成16年までのゴールド免許を持っており、また、事故は保険会社間で私の0対相手10で決着しました。 まさか、民事賠償が行政処分に関係あるとも思えませんが、一応実地検分してるし、よく「無事故無違反」とセットで言われるので、違反だけでなく事故にも相応の行政処分があるのかと思っていましたが、実際のところはどういう仕組みになっているのでしょうか? どなたか教えてください。
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物損事故では違反切符を切られる事は有りません 事故で違反切符を切られるのは人身事故で相手が警察に診断書(全治7日以上)を 持っていって初めて人身事故扱いになります そうなれば調書を取られ略式裁判を受けてから罰金及び違反点数が付きます 物損事故は交通事故扱いにはなりません 実地検分したのは後で賠償問題で保険を使う時に事故証明が必要になります これは警察が実地検分をしていないと発行されません と言う事は保険が使えなくなります 貴方が物損事故の加害者になった時に相手が(こんなのたいした事無いから警察に連絡しなくても良い)と言っても必ず警察に届け出た方がいいです
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本来、物損事故でも行政処分の対象となるみたいですが、 1日に起こる交通事故は相当数に上りますので、 全てを行政処分することが不可能のため処理しないようです。 物損事故で警察へ行って調書が取られなかったようですので 行政処分の対象となりません。 ただし、次回の免許証更新時にゴールドではなくなる可能性があります。 通常、人身事故の場合に警察署で調書を取り、 検察庁に書類送検され行政処分が下されます。 不起訴で無罪放免の場合もあります。
- shoyosi
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交通事故の中身により、判断することになります。一方のみの過失による事故(もらい事故)の場合は、当然、行政処分には関係しませんが、実地検分や聴取により、交通違反が証明できるものについては、行政処分の対象になります。自損事故でも同じことです(酔っぱらい運転で横転など)。交通事故自体で加点されるのは交通事故を起こしたことに責任があり、かつ、相手が怪我とか死亡した場合、や建造物を壊した場合、それに措置義務違反の場合です。今回の場合、あなたに過失が見当たらなかったので、0対10になったものと思いますので、行政処分にはあたらないものと思います。
補足
すみません。打ち間違えました。0対10でなくて、逆に10対0でした。ただ、今回の場合、いわゆる交通法規違反を犯しているわけではなくて、要するに前方不注意といったようなことです。そう考えると、行政処分は、交通法規に列挙した違反の構成要件に対して発生することになるのでしょうか? 早速の回答、どうもありがとうございました。
補足
すみません。上の回答に対する再補足です。参考URLを見ていたら、「hoo」さんと同じく、要するに事故点数と言う違反点数があるのですね。私の場合、人身はもとより建造物破壊もしておりません。 「hoo」さんへ。あらためてどうもありがとうございます。