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交通事故
無免許だと知ていてバイクを貸しまい、貸した相手が自損事故を起こしてしまい、同乗者に怪我させてしまつた。このとき貸した方の行政処分どうなるのか?。
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質問者が選んだベストアンサー
刑事罰も当然ですが、怪我をした同乗者からの損害賠償も請求されると思いますよ。
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- sayapama
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回答No.1
無免許運転幇助ですので、貸した相手と一緒の罪を負う事になります。 俗に言う、共同正犯が成立します。 貴方の過去の違反履歴が不明なので確定的な事は言えませんが、一般的には免許取消にプラスして欠格期間が1年間が相場です。
質問者
お礼
自分の馬鹿さにあきれかえり反省しています。回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。任意保険方で賠償することができました。