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高額療養費の対象月について
主人が胃潰瘍で9日間入院をしました。手術はなく、病院への支払額は、11万円弱でしたので、健康保険からの給付で¥72,300を引いた額が戻ってくると思っていましたが、初診、入院日が2月26日で、退院が3月5日の為、2ヶ月にわたっての診療でしたので、1ヶ月あたりの支払いは7万円以下だと思われます。その場合“1ヶ月毎の合計”には該当しないので、給付の対象にはならないのでしょうか?それとも支払った月で合計されるのでしょうか? その他に組合の給付で窓口で支払った額から¥25,000を差し引いた額が戻ってくるとあるのですが、高額医療費の給付対象になった場合でも、これに該当すれば、支払いの対象にならない食事代等を除いた支払総額から¥25,000を差し引いた全額が戻ってくるということなのでしょうか? 健康保険組合に問い合わせをすれば良いのでしょうが、詳しい方がいらっしゃったら、ぜひ教えて下さい。よろしくお願い致します。
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高額療養費については、診療月ごとおよび診療科目ごと、さらに入院と外来をそれぞれ1件ずつとみなし、その1件について高額療養費に該当するかどうかを算出します。 少し詳しく説明すると、病院からの診療報酬明細書1枚に対して支給かどうかを算出されます。 診療報酬明細書は、診療科目ごとに1枚ずつとなっており、同じ診療科目でも、入院と外来は別々に作成されます。 ですから、今回の場合の入院は、2月26~29日と3月1~5日分の入院分の2件について、それぞれ高額療養費に該当するかどうかとなります。 ですので、どちらかに手術を行っていれば、おそらく高額療養費に該当する可能性はあるものの、その詳細がわからないとなんとも言えないですね。 ご質問の内容から考えるに、お持ちの保険証は健康保険組合のようですね。 >その他に組合の給付で窓口で支払った額から¥25,000を差し引いた額が戻ってくるとあるのですが これについては、健康保険組合が独自で給付している「付加給付」の部分です。 健康保険に該当する一月の医療費(「一月」の考え方は高額療養費と同じです。)の自己負担分から、25,000円を控除した額が健康保険組合から支給されるものと思われます。 また、高額療養費についても付加給付についても、入院時食事療養費については、その算出対象にはなりません。(健康保険組合によっては対象としているところもありますが、通常は対象としません。) 詳しく知りたいのであれば、やはり健康保険組合に電話して聞いてみると良いでしょう。付加給付についても、その健康保険組合によって規程が異なっており、この場ではなかなか詳しくは説明できません。 領収書を手に持って聞いてみると良いですよ。 できれば、電話してから領収書をFAXして見てもらうと良いでしょう。
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- o24hi
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こんばんは。 支払い月ではありません。月の1日から末日まで,歴月ごとの受診について計算します。 http://www.town.morimachi.shizuoka.jp/yakuba/kurashi/tetsuzuki/6-43rojin_kogaku.htm
お礼
ありがとうございました。病状としては、軽い方だったと思いますし、入院も短期ですんで良かったと思います。健康保険組合から、後日、戻ってくる窓口負担金の一部の付加給付だけでも助かると思い、気長に待つことにします。
お礼
ありがとうございました。いろいろなホームページを見ると、月毎の対象と記載されているものが多かったのですが、支払月となっているものもあったものですから、詳しい方にもお聞きしたかったのです。参考になりました。同じ入院するならば、同一月が良かったのに…などと思ったりもしましたが、そもそもこういった制度は長期入院や高額医療費を支払った方を考慮して出来たものだと思いますので、入院も短く、軽くて済んだので良かったと考え直しました。健康保険組合の付加給付も3~4ヶ月後に戻ってきますので、金額はどうであれ、臨時収入として待ちます。