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高額療養費の対象者は

今月私が入院して高額療養費の対象になるといわれ気がつきましたが2年ほど前に長男(当時高校生)がやはり病気入院して1ケ月25万円ほど医療費を支払いましたがこれも対象になるのでしょうか。また参考になるもの等ありましたらお教え願えませんか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sakyomaru
  • ベストアンサー率15% (16/106)
回答No.5

なると思います。 ですが、期限が2年と言う事なので急いでくださいね。 課税世帯だと、確か7万(くらい)以上かかった分のお金がかえってくるはずです。 低所得者だと3万(くらい)以上でした。 国保なら市町村、社会保険なら社会保険事務所もしくは職場へ相談してください。

その他の回答 (5)

回答No.6

領収書など保管してありますか? なければそれに代わるもの、支払ったことの証明書を、病院で発行してもらわないといけませんね。 すでに他の方の回答にも出ていますが、健康保険の給付の消滅時効は2年です。時効を過ぎると権利がなくなります。 いつから起算して2年なのかは、参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.mhi.or.jp/shiori/iryouhi/jikou.html
  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.4

質問者様が確定申告をしているかどうかによりますね。サラリーマンで年末調整だけであれば、確定申告はしてないでしょうけれど。 2年前の所得を確定申告をしていなければ、5年間に手続き期間がありますから、2年前のご長男の医療費も還付の対象になりますね。確定申告したあとだと、「更正の請求」という手続きになります。期限は法定申告期限から1年以内なので、2年ほど前というのが微妙ですが、平成15年なら間に合いませんが、平成16年初めのことなら間に合うことになりますね。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/cgi-bin/search.cgi?query=%8A%D2%95t&lang=jp&root=short
noname#210211
noname#210211
回答No.3

漠然とした文面なので漠然とし賀子足られないのですが・・・ 多分高額医療費の対象になると思われますが健康保険の保険者が組合健保だったりすると自動的にお金が給与などに反映されていると思われます。 とりあえず給与明細を確認したり保険者に確認したりしてみてください。

回答No.2

高額療養費の申請は2年(月単位なので翌月の1日から起算します)で時効なので、まだ間に合うようなら急いだ方がいいですよ

  • syota2010
  • ベストアンサー率15% (10/66)
回答No.1

下のページを参照してください。

参考URL:
http://www.kokuho.or.jp/kokuho/high-expenses/index.htm