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人身事故、任意保険と労災の休業損害について

休業損害について質問です。 友人が通勤中、事故にあいました。10:0で被害者です。 全治6ヶ月と診断され辛そうなので、代わりに相談させていただきます。 友人はアルバイトで、掛け持ちをしております。 (A社とB社) 1月頭に、A社への通勤途中でした。 休業補償はどのようにされるのでしょうか? A社の収入が問題となっています。 ~友人の収入額~ ■A社:1~9月の平均25万円【日給約12000円(週5)で、通常はこれくらいの収入】 10~12月の平均5万円【たまたま事故前に長期帰省しており、少ない収入】 ■B社:月3万円【日給約5000円(週1~2回)】 労災と自賠責(任意保険)では、休業補償はどう変わるのか… A社の労災では、過去3ヶ月の収入が少ないが為に、最低日額となるようですが。 【1日当たり 3950円×60%=2370円(+特別支給金20%)】 ◆??仮に、30日間の休業補償額を教えてください??◆ 【I】労災を使った場合 (1)A社【3950円×(60%+20%)×30日=94,800円】で合ってますか? (2)B社の分は、自賠責(任意保険)に請求可能でしょうか? (3)A社分の通常の収入分を、自賠責(任意保険)に別途請求可能でしょうか? 【II】労災を使わない場合 (1)A社は通常の収入分(月約25万円)を請求可能でしょうか? (2)無理であれば、どういった計算方法で算出されますか? 【III】その他 (1)自賠責(任意保険)には、労災とは別の最低日額等は有りますか? (2)B社が肉体労働の為、A社に復帰後もB社はしばらく休むことになりそうです。 A社復帰後の、B社休業分は請求可能でしょうか? 労災を使うべきか、任意一括でお願いすべきか、悩んでいるようです。 治療費については理解しているつもりです。 休業損害の補償について、お教えいただけると助かります。 また、自賠責の120万円を超えてしまうかも知れません。 任意保険と自賠責で補償内容が変わるのであれば、そちらもお教えいただけると幸いです。 友人の力になりたく、私も色々と調べてみましたが、分かりませんでした。 皆様、宜しくお願い致します。 

みんなの回答

  • naocyan226
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回答No.1

労災 友人はA社に出勤途上の事故ですから、A社の労災保険が適用になります。B社は関係ありません。 従って、休業補償はA社分対象になります。A社の過去3ヶ月の支払った賃金の日額の8割です。就業出来ない期間は休日分も貰えます。最低補償が適用になればその額です。 自動車保険 事故の補償はどこに出勤しているかは無関係です。 事故により失った稼得能力に対し補償されます。しかも、全額です。A、B社併せての賃金が対象です。おまけに、慰謝料も出ます。 結局、このケースでは任意一括をお勧めします。 相手側が100の事故ですから、相手との交渉もスムーズで、労災に比べ支給も早いです。前渡金もあります。保険会社に任せれば、ご質問の全てがOKです。 治療費も労災に比べ制約が少ないですから医者にもメリットがあるでしょう。 なお、>A社復帰後の、B社休業分は請求可能でしょうか? B社の休業補償ですが、労災はノーですね。

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