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労災か任意保険か
弟が通勤途中(バイク)に乗用車(業務車両であり通勤途中と思われます)の左折に巻き込まれました。相手車両の指示器が左折とほぼ同時で弟の過失は少ないと思われます。弟は大怪我をしており特に膝の損傷が大きく障害が残る可能性もあると聞いています。取りあえず1ヶ月は入院するそうですが今後も整形で手術があるそうです。リハビリを考えると回復には相当な時間がかかると思われます。 相手は任意保険に加入しているそうですが、このような場合通常は労災扱いにするものでしょうか?色々と過去ログを参考にしましたがよくわかりません。 取りあえず労災を申請して、労災で負担しきれない休業補償や治療費を後で自賠責に請求(これは相手の任意保険が動いてくれるのでしょうか?)、車両の修理代や慰謝料については任意保険に請求・・・以上のような流れになるのでしょうか?また、家族が見舞いに通う交通費や入院に伴い購入した雑費などは領収書があれば請求できるのでしょうか?請求先は相手の任意保険でよいのでしょうか? 両親は大怪我で済んだことにほっとしていますが・・・将来的な補償に関してどうなるのだろうかと心配です。どなたか詳しい方、似たような経験をされた方、アドバイスをお願いします。
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「合理的な経路および方法」の通勤途中なら労災は適用されます。 今回は過失が認められるかも知れない状況の事故です。 このような場合、治療費を圧縮するため労災を最初から使ってください。 回答の中には、自賠責先行という事を書かれているようですが、選択は被災者の裁量です。 自由診療でわざわざ自賠責を使い切る必要は何処にもありませし、自賠責の範囲を超えた場合は、 根っこから過失相殺されるという事を忘れてはなりません。 労災の休業給付は、労災から事故前3ヶ月の総支給額÷事故前3ヶ月の暦日数で給付基礎日額を出します。 3日間は待機期間として支給されませんが、4日目から支給されます。 また、給付基礎日額の60%が休業給付、20%が休業特別支給金です。 貴方は休業給付の残40%と、待機期間の43日分を相手保険会社に請求できます。 過失があれば40%に貴方の過失分を相殺し支払いされます。 自賠責の範囲内であれば相殺はされません。 症状固定後は、後遺傷害診断書を提出することになりますが、先に自賠責に請求します。 認定後、労災に請求です。 相手に対する損害賠償請求は、立替が有れば立替えた治療費、入院雑費、障害慰謝料、通院交通費、診断書料、文書料等。 後遺傷害が残れば後遺傷害慰謝料、逸失利益等が請求可能です。 ただし、労災から給付された治療費、休業給付等は過失相殺後控除されます。
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- tpedcip
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あほな私!! 4日分ではなく3日分です。
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
訂正 「待機期間の43日分」は「待機期間の4日分」です。
ANo.2です。補足ありがとうございました。通勤ルートをはずれていなかったのなら安心です。 すでに他の方からのご回答にありますが、まずは、労災の請求手続きを進めてください。実際の請求は自賠責⇒労災になることが多いのですが、労災の適用するためには労災から手続きを行う必要があります。 労災では慰謝料が対象になりませんので、治療費は初診から労災保険を使用し、自賠責保険は慰謝料部分に残しておきます。労災での不足分について自賠責保険さらには任意保険で補償されることになります。 お大事にされてください。
お礼
度々の回答ありがとうございます。労災→自賠責→任意保険という流れなんですね!ありがとうございます。
- mochitora
- ベストアンサー率28% (78/272)
以下のサイト(参考URLをご参照ください)が参考になると思います。 とりあえず、 障害が残る可能性も、ということなので、 弁護士さんに相談されるのが良いと思いますよ。 お大事にしてください。
お礼
回答ありがとうございます。わかりやすいサイトで助かります。
弟さんはバイクでの通勤途中の事故とのことですが、勤務先にバイクでの通勤を届出されていますか?もし、電車での通勤手当を支給を受けていて、バイクで通勤している場合は状況が大きく変わるため、念のため補足をお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。私も同じ心配をしていましたが、バイク通勤で通勤経路なので労災扱いに問題は無いそうです。
- srafp
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通勤災害なので「労災保険」の申請を行ってください。 交通事故のような場合、先ず「自賠責」から給付が行われ、その給付内容が「労災保険」に満たない場合には、「労災保険」から差額が支給されるとされております。 http://www.jiko110.com/contents/hoken/rousai/index.php?pid=3033&id=1136949426
お礼
回答ありがとうございます。労災で負担できない部分を自賠責に請求と認識していましたが・・・その逆で、労災に申請=自賠責給付、負担できない部分を労災が支給・・・なんですね!ありがとうございます。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。>選択は被災者の裁量です。自由診療でわざわざ自賠責を使い切る必要は何処にもありませし、自賠責の範囲を超えた場合は、根っこから過失相殺されるという事を忘れてはなりません。・・・とても参考になりました。