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自動車(非優先道路) 対 二輪車(優先道路)の事故

自動車とビッグスクーターの事故について、アドバイスを頂きたく投稿します。 先日、兄が父の通院の為に自動車を運転して、住宅地から外周道路に出る際に、二輪車と接触事故を起こしました。 二輪車は制限速度30kmの優先道路を速度オーバーで直進。 自動車は一時停止後、自動車が来ていないことを左右を確認しながら低速で道路に進入。 二輪車が自動車の運転席ドアに衝突。運転者の方はアバラを骨折。 兄と父は現時点で怪我や痛みは感じていないようです。 自動車はドアが大きく凹み、ウィンドウが故障して閉まらなくなりました。 自動車にドライブレコーダーはありませんが、目撃された方が居て、住宅地の入り口の監視カメラにも映っていました。 目撃された方は警察に、 「一時停止してゆっくり出て来た自動車に、かなりのスピードでカーブを曲がってきた二輪がぶつかった。 二輪の方が速度オーバーで不注意だったと思う。 自動車が避けられる状況ではなかった」と説明されたそうです。 しかし、こちらの保険会社の損害課担当者には 「相手が優先道路の為、こちらの過失9、相手1。 良くても8:2で、7:3は難しい。」とのことです。 こちらは対人対物は無制限ですが、車両保険は付けていません。 相手方は保険に加入していませんでした。 後日、兄が相手方に謝罪と見舞いで伺ったところ、10:0にしろ、と言われたそうです。 感情的には、相手の過失が大きいと思いますが、 優先道路と進入車のため、進入車の不注意というかたちで、過失が高くなるのは、納得します。 しかし、出来るだけ、兄の過失を低くしたい。 この状況で何か兄の為に出来ることはないか、悩んでいます。 損害課担当者の方にお任せするべきでしょうか。 自動車保険には弁護士費用特約を付帯しているので、可能であれば適用し、弁護士の方に相談するべきでしょうか。 見辛いですが、事故時の状況を図にしてみました。 どなたか、アドバイスを頂けると幸いです。 長文失礼しました。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

ご質問者側に免停・罰金が来る話ですので、任意保険に任せて円満解決を望んだほうがよろしいかと。 速度については立証できない限り、どうしようもありません。 下手にゴネて、相手が検察に厳罰要求したら、罰金跳ね上がりますよ。

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.1

事故につきましてはお見舞い申し上げます。 保険会社の担当者が言われるように良くても8:2です。 ※相手の速度超過を加味した場合 自動車側の過失が大きい事に変わりはないので交渉は保険会社に一任した方が無難です。 きちんと謝罪し、保険対応の旨を伝えているのであれば大丈夫です。

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