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優先道路内での右折巻き込み事故
先日、優先道路と優先でない道路との交差点付近で右折車との巻き込み事故に合いました。 片側1車線でセンターラインは黄色、その両サイドにゼブラが敷かれているもので、交差点内を貫通しています。 当方普通二輪車で、相手方が乗用車です。 当時、直進方向が渋滞していたので、ゼブラゾーン内を20km/h程度で追い越し走行していました。 左側の車列に注意しながら走行していたところ、左側すぐ前方の車のウインカーがつき、すぐハンドルを右に切ってきました。 回避行動をとりましたが間に合わす、相手車の右前タイヤ~バンパーと、当方バイク左側前部~後部が接触、転倒はなく直ぐに停止しました。 相手方は、右折の際、周囲確認していなかった(対向車がいなかったので、脇道に気付き直ぐにハンドルを切った)とのことでした。 この場合の過失割合ですが、下記の認識であっていますでしょうか?詳しい方の意見をお聞かせください。 優先道路内での右折車(A)対追い越し車(B) 基本割合(A)50:(B)50 右寄せ無し(A)+20~30:(B)-20~30 安全確認(A)+10:(B)-10 ゼブラ帯走行(A)-10~20:(B)+10~20 総合(A)60~80:(B)40~20 ゼブラ帯走行していましたが、優先道路内での幅寄せがなかった点などから、相手方の過失が大きいような気がします。また、当方がバイクである点で相手方への加算はあるのでしょうか?
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- mibuna
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リンク先とは四輪車同士でAとBが逆ですが基本では「右折70対直進30」です。 ゼブラゾーン走行により直進車-20%で「右折50対直進50」では? 今回はバイク対四輪の事故ですが保険屋さんは何と言っています? 車線を変更する時の事故 http://hoken-soudanjyo.com/hanrei/02/08.html
- RollRollRoll
- ベストアンサー率15% (2/13)
貴方に8割の過失があります