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優先道路として認めないとは?【自動車事故】

先月、交差点で出会い頭の事故に遭いました。事故の過失割合について、当方20% 先方80%の過失があるとスタートしましたが、当方の優先道路幅が先方の小道より、明らかに広くないと言ってきました。この申し出により、当方40% 先方60%の過失になると言うのです。当方の道路は中央線などの無い道路で、両側に白線があり、対向車と離合は可能と言う程度です。先方の道路は、家と家の間にある小道とでも言うんでしょうか。軽自動車が、やっと1台通れる程度の昔の道です。当方の道路との差は、明らかに広いとは言えないまでも、道幅は2倍あります。このような場合、当方と先方の道幅が同等と言うような、過失割合になってしまうのでしょうか。当方としては、道幅が同等とは解釈しにくいので反論したいのですが・・・。どうすればよいのでしょうか。事故は初めてです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

明らかに広い道路とは、交差する道路の一方の幅員が他方より、明らかに広い道路を云い「明らかに広い」とは、運転者が交差点の入り口において、その判断により客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいう。 概ね 1,5倍以上あれば広路 狭路の範疇 今回の場合、この判例に該当するものと思われます。 判例集では同程度の速度での衝突は3:7 減速したかどうかで修正されます。 2:8と4:6の間をとり3:7あたりで示談できれば妥当なものと思いますが・・・どうでしょうかね・・・?

17ban
質問者

お礼

ありがとうございます。とても解かりやすいご説明を頂き、感謝致します。妥当なラインまで教えて頂き、とても参考になりました。

その他の回答 (3)

  • oshiete-q
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回答No.3

優先道路というのは道交法上にも規定されている通り、交差店内までセンターラインのある道路や標識で指定されている道路などがそれにあたります。今回はそれには該当市内ということだと思われます。 交差点での事故は基本的には「5:5」の過失割合からがスタートになります。そこに様々な修正要素を加味して最終的な過失割合となっていきます。 その修正要素のひとつにいわゆる「広路狭路」というのがあります。道路幅が広路側6に対し狭路側4という場合、具体的には6メートルと4メートル以上の幅の違いがあるような場合に適用され、過失割合1割の修正が行われます。 説明が適当ではないのかもしれませんが、今回はその「広路狭路」の適用によって過失割合が判断されたものと思われます。

17ban
質問者

お礼

ありがとうございます。交差点についてのアドバイスまで頂き、大変勉強になりました。

  • gungnir7
  • ベストアンサー率43% (1124/2579)
回答No.2

道交法で交差点の優先道路とは車道の通行区分を示す中央の線が 交差点内にあるものをいいます。 それで現実的にこのような交差点は片道2車線以上の道路にならないと 確実に優先道路とはいえません。 片側1車線の幹線道路では優先にならない交差点はかなりあります。 幹線道路でさえこのような現状ですから、中央線すらない道路では 優先だと主張しても無理があるのはご理解いただけるでしょう。 それに保険を使う場合はこの種の割合は関係ありません。 保険を使わない部分に対しては割合は大きな意味を持ちますが、 保険を使う場合は免責、等級による値上がりなど事故の大小は関係ありません。 (特殊な契約がある場合は関知しません)

17ban
質問者

お礼

ありがとうございます。優先道路について、少し簡単に考えていたように思います。勉強になりました。

  • rbpfx170
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回答No.1

 基本的に優先道路とは小道側の交差点に優先道路という標識が無い場合一時停止であろうが道幅がどんなに広かろうが優先道路ではありませんと言われた事が有ります。なので優先道路は殆どありません。  後は、左方優先とかぐらいで、先方に一時停止が無い限り難しいと思います。  でも質問者さんは最初の過失割合8:2を確り主張した方がいいと思います6:4はありえないと思いますが、7:3で解決に成るのではないかと思います。  参考にならないかも知れませんが、頑張ってください。

17ban
質問者

お礼

ありがとうございます。皆さんからのご意見を頂戴できて、ビックリしてます。少しですが、私の言い分も主張してみる気になってきました。

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