• ベストアンサー

自動車対二輪車の事故の過失割合について

 先日私が運転している乗用車と乙者の運転する二輪車が接触事故をおこしてしまいました。  詳細は、片側1車線づつ(幅員6m)の県道で、進行方向右側にある私道に進入しようとしたところ、私から見て後方約30mの交差点に設置してある信号が赤であり対向車線に車列ができていたため私道に進入できずに右方向指示器を出したまま停車していました。  対向車線が青信号になり車列が私道に入れるところまでいなくなったのを確認し、右折を開始したところ、私の車線後方から二輪車が中央線(黄)をまたぐ形で走行してきて私の運転席側全面と二輪車の左側が接触したものです。  ちなみに、二輪車の運転手は転倒しておらず怪我もしていなかったので、警察も物件扱いとして処理しました。その場所は追い越し禁止で、私は対向車線の車列に若干の隙間があれば入ろうとしていたために対向車を巻き込む接触を避けて右寄りではなく左寄りに停車していました。接触した際にバイクが中央線を越えていたのかいなかったのか微妙なところですが、たとえ越えていなかったとしても、幅員から考えると私の車が左に寄っている横に並んだ時の車間距離は適切ではないように思えます。  事故担当者の話によると、良くても30:70、悪くて50:50かもしれない、とのことでしたが、後方不注意と相手が二輪車であること、若干左側に寄っていたことを加味して50:50くらいになってしまうのでしょうか。  皆様の過失割合の見解と、相手の担当者に対する説明で強調した方がいい所をお聞かせ下さい。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Pello
  • ベストアンサー率50% (23/46)
回答No.2

気を悪くされては困りますが、全く逆の立場・二輪車の運転者として、反論してみます。 片側1車線づつ(幅員6m)の道路を、私が直進していたところ、前方左側歩道寄りに車が駐車(此処が重要)していた。 右側の方向指示器を点灯させ、発進させようとしていたが、当然後方からの私の二輪車を確認していたと思われるが、無視するように突然発進して来た。 避けようとしたが、前方から車が迫っていた為、避け切れず接触した。 私は、直進だった。 突然出てきたのは車の方だ。 (私からは駐車していたと判断できる位置に居た) 私は二輪車で先方は車ですから、私が優先される(弱者優先)はずだ。 二輪車の加入損保会社の担当としては、0:100で車に全面的に非が有ると主張したい。 50:50なんて、冗談でしょう? 最悪でも当方の過失は20%と考える。 怒っちゃ困りますよ。 こんな主張も出来るって事ですから・・・。

noname#18439
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 かなり厳しい結果にショックです・・・。でも考えてみると相手の立場から意見を言うとなるとそうなるんですよね。事故って怖いと再認識させられます。やはり車両保険には入っておいたほうが良かったですかね・・・。

その他の回答 (2)

  • Hueys
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.3

手元に過失相殺ハンドブックというのを置いて見ておりますが、この判例はどこに当てはまるかが難しいです。 しかし右折を指示している車両の右側から追い越そうとしているわけですからオートバイ側の過失は大きいと見ます。これが交差点であり、かつ4輪同士であれば判例がありまして、90:10になり追い越し側に過失大となります。オートバイの場合はわかりません。 黄色線だけであって追い越し禁止表示が無い場合でも右折しようとしている車両を追い抜く場合は左側からになります。それ以外は右側からの追い越しが正しくなります。今回の場合は追い越し禁止の道路ですから 車両が停止していない限りはすり抜け自体が違反です。 停車時のバイクのすり抜けも違反かどうか微妙な判断ですが現在は当たり前のようになっていますので、 4輪運転手側からはすり抜けされる可能性もあることを 知っておき、停車から右折する前に後方確認が必要となると思われます。過失は判例によってある程度決まっており(もちろん新しく見解を作ることも可能です)これに各々の違反などから修正されます。今回は少なくとも50:50にはならない事例だと思われます。 個人的な見解では4輪側の過失は右側を空けていたという点と巻き込み確認をしていない、であって 右折しようと停車しているわけですから 80:20くらいではないかと思われます。 お入りになられている保険会社に 「過失相殺ハンドブック」をお借りしてはいかがでしょうか。基本は東京地裁の交通部が作成した「民事交通訴訟における過失相殺等の認定基準」というものが基本となり各保険会社がわかりやすく図解にしております。 隠して使うものではありませんので、請求されればいただけるかと思います。

noname#18439
質問者

お礼

懇切丁寧な説明ありがとうございます。 担当からは結構厳しい状況になっているようで難航しそうだという回答を得ておりまして・・・、まぁ調停になっても構わない覚悟で行きますが。事故しないのが一番ですね・・・(泣)

noname#10926
noname#10926
回答No.1

質問の場合の基本過失割合基準が見あたらないので 左折車と直進車との(巻き込み)事故が参考になるでしょうか。 基本過失割合は四輪80:20単車、 単車に著しい前方不注視を無理に取って四輪70:30単車。 50:50になれば良い方だと思います。 >若干左側に寄っていたこと これは大回り左折と同じになってしまうような気がしますね。無理に自分から言わなくても良いですね。 >事故担当者の話によると、良くても30:70、悪くて50:50 と言うことから、基本過失割合が無いものと思われますから他の基本過失割合や判例などから話し合いにより決着しそうですね。 過失割合に拘ると言うことは任意保険に入っていなかったのでしょうか? 任意保険に入っているのでしたら保険会社に任せて一件落着ですね。 補足 追越し禁止=黄色車線ではありません。 黄色車線ははみ出し禁止です。

noname#18439
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 結構厳しい結果になってしまうんですね・・・。 任意には入っているのですが、あまり実力がないところの保険でして、担当に、どれくらいで主張しますか?と聞かれたので・・・。 黄色車線、認識不足で申し訳ありませんでした。ちなみに追い越し禁止の道路標識もありました。

関連するQ&A