妻が傷病手当を貰っている場合の夫の確定申告
妻が傷病手当を貰っている場合、夫の確定申告は可能なんでしょうか。
私は一昨年の9月末日に入院のため退社。以後1年半傷病手当金を
貰いながら専業主婦をしています。傷病手当金のため就労の収入は一切
ありません。
私の場合傷病手当金が年収130万円を超えるため夫の社会保険の扶養
に入ることができないので、国民年金と社会保険を別に支払っています。
過去の質問などを拝見し、傷病手当金は非課税なので所得税では扶養に
なれるのではないかと思いましたがよくわかりません。
ちなみに。。。
平成15年1月~12月の私の支出入は
・傷病手当金の収入・・・・144万円
・社会保険料の支払い・・・14.4万円
・国民年金の支払い・・・・14.63万円
・医療費の支払い・・・・・45万円
16年分の夫の源泉徴収は
社会保険料および生命保険料控除の欄は夫の金額のみ。
控除対象配偶者の有無では<有>、配偶者特別控除の欄は0円。
摘要欄には年調定率控除額は約5万、配偶者として私の名前が入ってい
ます。
上記の状況の場合、医療費のみの確定申告しか不可能なんでしょうか?
傷病手当金が非課税なので、夫が支払ったとして社会保険料や国民年金
の申告はできないのでしょうか?
また、配偶者特別控除を受けることができるのでしょうか?
国税庁のHPで申告書を作成しようと思いましたが、上記のうち医療費
控除のみしかできず悩んでいます。税務署は混むので簡単に済まそうと
思いましたが、税務署に行く必要がありますか?
お礼
税務署に問い合わせましたら、収入がないので38万までのFX収入なら申告不要でした。