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確定申告と傷病手当金

PCのインターネット検索で探してみたのですが、答えが出ず困っています お分かりになる方がいらっしゃいましたらお力添えお願いします 2010年12月に退職(5年勤めた会社を病気で退社) 2011年~2012現在まで傷病手当金で生活しておりました。 最近、駅のポスターなどで確定申告について意識する機会がありました。 こんな私は確定申告をする必要があるのでしょうか? また、するのであれば自身の住民票が置いてある市役所などでよろしいのでしょうか? 初歩的で個人的な質問になってしまい申し訳ございません

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>こんな私は確定申告をする必要があるのでしょうか? いいえ。 必要ありません。 傷病手当は非課税です。 ただし、貴方が国保に加入しているなら、住民票のある役所へ「収入0」の「住民税の申告」をしておいたほうがいいでしょう。 国保の保険料は、去年の貴方の所得がわからないと計算できません。 持ち物は印鑑だけでいいです。

junchon
質問者

お礼

せっかく回答いただいたのに、こんな時期になってしまいました。 必死に就職活動していて実家に帰れず・・・ むげにしてしまい申し訳ございません まだ、間に合うなら実家に帰ったときにでも役所に行って見ます 印鑑、一応持ち歩きます!

その他の回答 (4)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.5

現在の居住地域に住民票を移すのは?求職活動をしているなら、そちらで住民登録して国保に加入するのです。 後傷病手当の継続受給と雇用保険の受給期限延長を併用している場合、雇用保険については支給停止期間が無く待期7日だけで受給可能です(手続きをしている場合のみ、時限立法だから今年4月以降離職だと不可の可能性も)。 新しい住所では「収入の申立て書」を国保加入時点で書きます。前の住所には非課税の住民税申告(今年分で無く昨年分)を出します。

junchon
質問者

お礼

何だか、私が無知なために何度もアドバイスいただいてしまって申し訳ないです ありがとうございます!! 役所に届けないといけないとのことなので、GW明けたら連絡してみようと思います!!

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

健康保険の傷病手当金は健康保険法により租税公課を課さないとされている為非課税です。 現在国保に加入しているならば、国保保険料算定に必要な為市役所に住民税申告をして非課税である旨記録して貰えば。

junchon
質問者

お礼

せっかく回答いただいたのに、こんな時期になってしまいました。 必死に就職活動していて実家に帰れず・・・ むげにしてしまい申し訳ございません まだ、間に合うなら実家に帰ったときにでも役所に行って見ます

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.2

確定申告は税務署です でもあなたは傷病手当だけなので必要はありません しかし役所には所得申告はしないと健康保険料の算出が出来ません

junchon
質問者

お礼

せっかく回答いただいたのに、こんな時期になってしまいました。 必死に就職活動していて実家に帰れず・・・ むげにしてしまい申し訳ございません まだ、間に合うなら実家に帰ったときにでも役所に行って見ます

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

傷病手当金は非課税です、ですから平成23年にそれ以外に収入が無ければ確定申告は不要です。