• ベストアンサー

FX2社の損益の確定申告について。今年のFXで,最初しばらくはある会社

FX2社の損益の確定申告について。今年のFXで,最初しばらくはある会社で取引を行い,マイナスでした。その後,別の会社に変えて取引をしていますが,現在,プラスになっています。トータルすればプラスになっています。FXの確定申告では,損失分は繰越できないので申告は不要となっていますが,今回ののような場合,2社の合計で確定申告ができるのか,マイナスの会社の分はあきらめて,プラスの会社の分だけで申告しなければならないのか,どちらでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

FXには課税区分が2種類あります。 (1)取引所FX(くりっく365、大証FX) (2)それ以外のFX(店頭デリバティブ) (1)と(2)で、損益通算はできません。 2社で取引している場合は、 片方がくりっく365で、もう一方が店頭デリバティブの場合は 損益通算ができませんのでご注意を。 (1)同士の損益通算は可能で、損失の繰越が可能です。 (但し確定申告で損失繰越をしておく必要がある) (2)同士の損益通算は可能です。損失の繰越はできません。 (1)でも(2)でも、国内業者は税務署に支払い調書という書類を 提出していますが、名寄せが完璧に行われているわけではないため、 A社でプラス500万、B社でマイナス600万、差し引きマイナスだから 申告しない、というケースでもお呼び出しがかかる可能性があります。 (税務署も忙しいので「プラスが目立つもの」を最初に抽出してるようなので) ということで私はプラス年度でもマイナス年度でも関係なく 毎年確定申告しています。取引明細の添付は義務付けられていませんが、 私は片っ端から印刷して添付しています。税務署からお尋ねがあった場合、 まずは「提出した書類はすべてごらんになりましたか、私は2社で取引 していますので、両方をちゃんと名寄せして下さい」と電話で文句を 言うことができるようになります。 なお、外国業者を使用している場合、外国の業者が支払い調書を 提出しているとは思えませんが、海外送金はすべてチェックされていますので、 (200万以下でも把握されています。これは税務署員に直で聞きました) 海外分も含めて申告しておくべきでしょう。蛇足ですが。。。

e1603do
質問者

お礼

ご連絡遅れてすみませんでした。良くわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

まず損益は2社の合計です。マイナスなら申告や納税は不要です。 ただし取引所FX(東証のくりっく365と大証FX)の場合は損失が3年間繰り越し可能です。

e1603do
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございました。

関連するQ&A