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法律について
賃貸物件にて、お店を経営しています。店の設備が悪質な悪戯により破壊されました。器物破損で告訴する場合、設備の所有者は大家さんですが、正規で賃貸契約を交わし、管理している私に被害届を提出する義務があるのではないでしょうか?それとも設備の所有者である家主さんが被害届をださなければ受理されないのですか?警察の方も曖昧でしてたので詳しい方、お願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
損害賠償請求権は,所有者である大家が主体でしょう。 営業損が生じた場合の損害賠償権は,大家にはありません。 借り主には,借用物に対する善良な維持・保全義務があります。 法律上の善良とは,可能な限りの誠意を尽くして と解されます。 借り主は,大家に対しての保全義務を果たす為にも,大家と相談の上で全ての損害を賠償させることが出来ます。 貸し主である大家と,借り主である貴方が,共同で民事訴訟を起こすことも出来ます。
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- hekiyu
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回答No.2
”賃貸契約を交わし、管理している私に被害届を提出する義務があるのではないでしょうか” ↑ 義務? ですか? 権利ではないですか。 器物損壊罪については、下級審判例ですが、賃借人も告訴できる、 とした判例があります。 仙台高裁判例昭和39年3月19日) 学説も、これを肯定しています。
質問者
お礼
有り難うございます!
- 佐藤 志緒(@g4330)
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回答No.1
貴方には管理義務があるのだから、家主は貴方に向かって管理不十分を問うと思います。
質問者
お礼
有り難うございます!おっしゃる通りですね
お礼
有り難うございます!民事訴訟も起す構えです!