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中古住宅の確定申告
昨年11月に築25年目のコンクリート打ちっ放し住宅を購入しました。 この場合は、確定申告で控除は受けられるでしょうか? よろしくお願いします。
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No.3です。 昭和62年12月に登記された鉄筋コンクリート作りの家を平成24年8月に購入したのですが、控除は受けられますか。です。 > 基本的に答えは同じです。日単位で25年経っているかどうかです。 昭和62年は1987年だと思います。25年後は2012年、12月より前の11月であれば一応25年以内だと思いますが…計算間違いがあるかもしれませんので、一応ご自分でも計算してみてください。 (1) 取得した中古住宅が次のいずれにも該当する住宅であること。 イ 建築後使用されたものであること。 ロ 次のいずれかに該当する住宅であること。 (イ) マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること。 (ロ) 耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること。 (ハ) (イ)又は(ロ)に該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること(平成17年4月1日以後に取得をした場合に限ります。)。 (注1) 耐火建築物となる建物の構造は、その建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいい、耐火建築物に該当するかどうかは、登記簿に記載された建物の構造によって判定します。 (注2) 一定の耐震基準に適合するものとは、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する家屋で、その家屋の取得の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの又はその家屋の取得の日前2年以内に住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であると評価されたものをいいます。
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- 86tarou
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築25年目ということは、既に25年以上経っていると解釈出来ますので住宅“借入金”等特別控除の対象とはならないでしょう。要は、取得日を基準として日単位で25年経っているかどうかです。ただし、一定の耐震基準に適合するのであれば、この限りではありませんが…。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm
補足
すみません舌足らずでした。 昭和62年12月に登記された鉄筋コンクリート作りの家を平成24年8月に購入したのですが、控除は受けられますか。です。
- e_177
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確定申告するのは人間だけです。 税務署に家が来たらびっくりする 電車に乗れるんだろーか?
- mukaiyama
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>確定申告で控除は受けられる… 中古であろうが新築であろうが、住宅を買うこと自体は確定申告の対象ではありません。 銀行等で借金をして買った場合は、年末現在の借金残高に応じて一定割合を所得税から引き算してくれる制度があります。 とはいえ、中古住宅は一定の要件を満たさないと対象にはなりません。 借金した買ったのなら、要件を満たすかどうかご確認ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
確定申告しました。ぎりぎりセーフで控除受けられました。 ありがとうございました。