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住宅控除について(確定申告)
昨年12月に新築(入居も)しましたが、銀行からの融資実行が本年の1月でした。その場合、住宅控除に関しての確定申告は今年度でしょうか。それと来年度になるのでしょうか
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場合によっては、今年度でも適用できるケースがあるようです。 但し、条件があり、年末までに金銭消費貸借の契約をしており、翌年初めに資金交付を受けた場合に、年末までに入居しており、かつ、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」があるものについては、現実の資金交付が未済でも、年末に借入残があるものとみて良い事となっています。 (租税特別措置法通達41-32、民法第587条) ですから、もし上記に当てはまるのであれば、今年度で適用できます。
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- xxxx123456
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回答No.1
来年からです。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。