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会議費について
自営業です。家族で食事に行った分は会議費として認められますか。 税務署が調べに来るのはどの程度の頻度でくるのでしょうか? よろしくご教授ください。
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>でも、たとえば100万円分、税を過少申告して、全額最大追徴されても150万円まででしょう。3年分で、ばれなきゃ300万円の得、ばれても正直に届けたときより150万円の損ということですよね。 こんな考え方はどうなんでしょう? ただ、悪質な場合は7年間遡られますし、そうでないにしても、青色申告の取消しになる場合もありますし、そうなれば専従者給与もとれなくなってしまいます。 調査の頻度としても、そういう所は短いサイクルで入られる可能性がありますし、ある程度きちんとした申告をしていれば、調査の頻度も違ってくると思います。 やはり、matherlakeさんも書かれているように、清く正しく申告すべきものと思います。 税金を正しく払う、という事は、それだけ社会に貢献していることにもなりますから、社会の中におけるmatherlakeさんの会社の存在価値が違いますよね~(^^;
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- kamehen
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>所得税の追徴を受けた場合は、追徴課税とか上乗せされるのでしょうか。 上乗せ、という意味がいまひとつ判りかねますが、例えば100万円の経費の否認が出たとして、10%の税率の人であれば、10万円の本税が追徴となります。 その他に、過少申告加算税や延滞税がとられ、悪質な場合には過少申告加算税の代わりに、重加算税をとられます。 詳しくは下記サイトを参考にされて下さい。 >ほかの経費でも「知らんかった。今度から気をつけます」で、その分の所得税だけ払えばすむ問題なのでしょうか それは、その問題となった内容、その調査官、そこの帳簿等の状況、経営者の対応等によって、場合によっては認められる場合もあります。 調査になった場合、例えば10の項目が見つかったとしても、必ずしも全てが否認されるとは限りません。 調査官も人間ですから、ある程度帳簿がしっかりしていて、経営者の真摯で謙虚、且つ前向きな態度を見て、改善の余地が十分あると見れば、一部分は指導にとどめる場合もあります。 ただ、税理士が入っているかいないかで対応が違う場合もありますし、それこそ調査官の人柄にもよりますので、何ともいえない部分があります。 #3の方も下記2番目のサイトでも、奇しくも同じことが書かれてありますが、精神衛生上からも、極力、適正なる申告をすべきだとは思います。
お礼
ありがとうございます 精神衛生上も清く正しく申告したいと思います でも、たとえば100万円分、税を過少申告して、全額最大追徴されても150万円まででしょう。3年分で、ばれなきゃ300万円の得、ばれても正直に届けたときより150万円の損ということですよね。 こんな考え方はどうなんでしょう?
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
>でもたとえば「週に1回定例の会議をしてる」といえば経費として認めてもらいたいなあと思うのは危険でしょうか。 う~ん、危険かと問われても、それこそ調査官が認めない、と言われればそれまでですし、否認されて所得税を追徴されるのはmatherlakeさんの所ですので、それこそ自己責任で判断されるべきだとは思います。 ただ、私の個人的な意見としては、かなり厳しいと思います。 危険を覚悟で会議費として処理されるのであれば、それこそ議事録等のきちんと会議としての実態を備えている事を証明できる書類を用意する努力が必要かと思います。 (くどいようですが、それでも認められる可能性は極めて少ないとは思います。)
お礼
たびたびご質問に答えていただきまことにありがとうございます。そこでまた質問なのですが、所得税の追徴を受けた場合は、追徴課税とか上乗せされるのでしょうか。ほかの経費でも「知らんかった。今度から気をつけます」で、その分の所得税だけ払えばすむ問題なのでしょうか
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
>会議費と家族の会食との区別はどうすればいいのでしょう。すべて会議費としていた場合、税務調査が入った時に、追徴金とかとられるのでしょうか 私も、ちょっときつい言い方になるかもしれませんが、家族との食事は、まず経費にならない、という前提で考えた方が良いと思います。 確かに、家族で事業をやっていれば、食事をしても自然と仕事の話にもなるかもしれませんが、そもそも会議費は、まず会議や打合せがあって、その際に食事も一緒に取る、という感じですので、今回のケースは、どちらかと言うと、まず食事が最初にあって、その時仕事の話もする、という感じ(おそらく調査官もそう捉えると思われます。)ですので、会議費とは言えないのでは、と思います。 書かれてある金額を見ても、それが常態となっているようですし。 仮に、会議費にするにしても、その度ごとに会議の内容等の記録を残しておくべきだと思います。 (そこまでしても、認められるとは限りませんが) 法人においても、従業員に供する通常の昼食等は給与等とされますし、残業食事代でもない限りは、会社は食事代は出してくれませんよね~。 もちろん、会議の場合は別ですが、月に5~10万円の会議の為の食事代を出してくれる会社はないと思います。
お礼
ありがとうございました。ご指導の点はよくわかります。決して「きつい言い方」とは思っていません。 正直にいえば、家族で自営の場合、何も外食しなくても会議はできますし、さらに会議なんぞする必要はほとんどありません。でもたとえば「週に1回定例の会議をしてる」といえば経費として認めてもらいたいなあと思うのは危険でしょうか。
- no3335
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きつい言い方になって申し訳ありませんが。 あまり自分に都合よく解釈しない方がいいとおもいます。 いくら回答欄で「大丈夫じゃないですか」といったところで税務署が来て「認めません」と言われてしまえばまずダメです。税金の時効は5年ですが、通例3年くらいはさかのぼって課税されますし、延滞税、悪質な場合は重加算税がかかります。 会議費はあくまで「会議」「打ち合わせ」の費用ですからそれを自信を持って証明できないのであれば止めたほうが無難です。逆に証明できるのであれば回数や金額は気にしなくても良いでしょう。 調査は法人などでは3年に一度が基本と言われてますが一概には言えないので精神衛生上も公明正大にいきましょう。
お礼
ありがとうございました。ご指導の点はよくわかります。正直にいえば、家族で自営の場合、何も外食しなくても会議はできますし、さらに会議なんぞする必要はほとんどありません。でもたとえば「週に1回定例の会議をしてる」といえば経費として認めてもらいたいなあと思うのは危険でしょうか。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
単に家族で食事に行ったのであれば、会議費としては認められません。 #1の方がおっしゃられているように、仕事上の打合せの為の食事であれば、認められる可能性はありますが、その個人事業が、事業主と家族従業員のみであったり、又は、他に従業員がいたとしても、頻繁に家族のみで食事に行っている場合は、要するに単なる家族での会食と見られて、認められないと思います。 その辺は、所得税の方は結構厳しく、例えば事業主と家族従業員しかいない事業で、慰安旅行を行ったとしても、単なる家族旅行と見られて認められません。 法人税の方では、ある意味、交際費にしておけば、一部損金不算入となる部分もあったりしますが、個人事業に関しては交際費も全額経費となりますので、逆にそれだけ、個人的な会食なのではないか、というチェックは法人税の調査以上に厳しいものがあります。
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会議費と家族の会食との区別はどうすればいいのでしょう。すべて会議費としていた場合、税務調査が入った時に、追徴金とかとられるのでしょうか
- necson158
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こんにちは。 家族といって家族の方が従業員で、仕事のために食事をしたなら会議費は適応になるのではないでしょうか。 税務署のお調べ頻度ですが、その管轄税務署により違いがありますので、一概にこのくらいとは言えません。
お礼
ありがとうございました
補足
会議の回数や頻度は問題にならないのですよね。お酒が適量なら。そう聞いていたのですが、月に5~10万円位になってしまいます。あまり儲かっていない零細なのに。昼食や外食を家族みんなで仕事の話をしながら食べて、合算すれば結構な金額になっていくんです。これも会議費で落としていいのですよね。
お礼
わかりました。何度も回答していただき本当にありがとうございます 清く正しく申告することにします