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確定申告の扶養控除と地震保険料控除について

2点教えてください。 ・扶養控除は12月31日時点の状況から判定するようですが、たとえばその1日でも前に亡くなっていたら、扶養控除には入れられないのでしょうか? 何か他に(配偶者控除に配偶者特別控除があるみたいに)少しでも控除はありますか? ・地震保険料控除について、2つの保険に入っておりハガキが2通、それぞれ地震・旧長期がある場合、二表には2行に渡って地震・旧長期の金額を書くのでしょうか?それとも、計算して、実際に控除に使う金額だけを書けばよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • ma-fuji
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回答No.4

>扶養控除は12月31日時点の状況から判定するようですが、たとえばその1日でも前に亡くなっていたら、扶養控除には入れられないのでしょうか? いいえ。 亡くなった日の現況において、生計を一にしてたなら扶養控除を受けられます。 >何か他に(配偶者控除に配偶者特別控除があるみたいに)少しでも控除はありますか? それはありません。 >地震保険料控除について、2つの保険に入っておりハガキが2通、それぞれ地震・旧長期がある場合、二表には2行に渡って地震・旧長期の金額を書くのでしょうか? いいえ。 >それとも、計算して、実際に控除に使う金額だけを書けばよいのでしょうか? そのとおりです。 その欄は、申告書(第一表)の「地震保険料控除」の額の根拠(詳細)を記入するものです。 第二表は、すべて(住民税に関する事項を除き)第一表に記載される数字の根拠(詳細)です。

suisu55
質問者

お礼

>その欄は、申告書(第一表)の「地震保険料控除」の額の根拠(詳細)を記入するものです。  第二表は、すべて(住民税に関する事項を除き)第一表に記載される数字の根拠(詳細)です。 二表は一表の根拠(詳細)という意味で書くものなんですね。 だから、申告するもの以外は書かなくてもよいのですね。 理由が分かって納得しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • multiface
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回答No.3

確かに扶養親族の判定は年末を基準にしますが、扶養親族死亡の場合は、特例により死亡した年中は扶養親族として扱われます。 ひとつのハガキ(証明書)に地震保険料と旧保険料がある場合は、どちらか有利な方を申告することになります。ここで注意したいのが、必ずしも地震保険料の方が有利になるわけではないということです。 証明書が2通あるようなので、しっかりと計算をして有利な額を選びましょう。

suisu55
質問者

お礼

>証明書が2通あるようなので、しっかりと計算をして有利な額を選びましょう。 有利な方・・・計算して自分で判断しなくてはならないんですね。 回答ありがとうございました。

  • hata79
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回答No.2

1 年内に扶養控除の対象者が死亡されてても、扶養親族にいれられます。 2 二行にわたって記入します。限度額まで控除されます。 実際に控除に使う金額というのが少し理解できませんが、地震保険控除は「とにかく支払ってるものを全部記載」しておけば、いいです。

suisu55
質問者

お礼

>1 年内に扶養控除の対象者が死亡されてても、扶養親族にいれられます。 “死亡”の場合は、12月31日時点の状況ではなくてもいいんですね。 回答ありがとうございました。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm で、探り探りどうぞ。出来上がったら印刷して提出もできます。 説明も書いてます。

suisu55
質問者

お礼

回答ありがとうございました。