警察の捜査権について
被害届、告訴、告発をする為に警察に出向いたのですが、受理するかは書類を見てからと言ったので待っていました。
ところが1年近くなってもなんの連絡もないのでこちらから連絡を取ったところ、警察の回答は受理出来ない。
理由として、「行政の判断に従って故意でなく過失で事件性がない。だから受理出来ない。」
この内容だけでは意味が分からないと思いますが、私が思うには警察は何も捜査してないように思うのです。
1、そこで、警察は被害届、告訴、告発を受理してなくとも、我々の個人情報(特に医療情報に関して)を捜査出来るのでしょうか?
2、出来るとすれば、個人情報は「例え、警察であろうと弁護士であろうとも法的根拠を示さない限り公開出来ない。」と聞いていますが、この場合個人情報を得る為の法的根拠ってなんでしょうか?