• 締切済み

離婚後に。。

離婚後に子供との面会権、不動産の共有名義の解消の2件に関し、相手方弁護士とやりとりをしています。 当方は弁護士を立てておりません。 面会に関しては取り下げ、名義に関しては現在任意売却活動中です。 今度売却 が済み、全てが終わった後、こちらが弁護士を立て、子供との面会を求めることはできますか? 調停、もしくは裁判で。 一度取り下げたため、メール等その証拠が残っている場合無理ですか?? その場合、相手はもう一度弁護士を雇わなければならないですか?(着手金要) 調停を申し立てた場合、弁護士が来て、本人は来ませんか?? すみませんが、教えてください。

みんなの回答

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (432/2249)
回答No.2

裁判なり調停なり和解で決まったことは判決と同じ効果を持つものです。 一度出た決定について再度裁判なり調停なりを起こすことはよほどの証拠なり 話の土台をひっくり返すことは出来ません。  と言うのが建前です。  相手が応じれば良いのでしょうけど、応じるコトは少ないと思います。

isamori
質問者

お礼

調停等はまだしておりません。 弁護士とのやりとりの中でもういいですと伝えただけです。

  • depesh101
  • ベストアンサー率41% (33/80)
回答No.1

親権が渡っても、面会は出来るはずですが。月一度とかになりますが