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生活保護需給について

私は交通被害者です。やむなく無職になり一年半も入院しているので、生活保護を需給しています。しかし、住民票のある所在地に申請しましたが、事故加害者側所在地の市役所が需給資格を無理矢理取り込み、事故による重傷診断をされると都合が悪いと言って、脊髄損傷で歩けなくなり車椅子使用の身体にされているのに専門外の胃腸科病院に入院させられて整形外科への受診阻止して胃腸科病院に軟禁状態です。住民票を一度も移した事のない市役所が保護費支払いするのはおかしいから、住民票のある所在地の市役所に移動してくれるように何度となく頭を下げていますが、私が入院していて住所地に住んでいないから保護を移行しない! と言い張ります。それなら、一度も住民票を移動したことのない市役所が支払うのは余計おかしな事だと思います。治療を受けたいのですが、この役所は加害者側味方と公言し、更に加害者側味方の胃腸科病院とも話し合って、絶対に整形外科受診をさせない! と、強硬手段に出ており、痛みや吐き気に片目視力と方耳聴力を失い、随液漏れで全身の激痛と目眩で嘔吐を繰り返しています。脊髄損傷で、頸椎と腰椎の損傷が酷く、脳底動脈循環不全、その他多くの神経損傷や、手の腱損傷で、救急病院を無理矢理退院させられ今に至り、一年半全くの治療を受けていません。早く保護移行して治療を受けたいのですが、役所の対応は違法ではないのでしょうか? 私は身より無く天涯孤独で仕事で訪れただけの場所なので、県内の様子もわからず知り合いもいません。保護移行するにはどうすれば良いのですか?

みんなの回答

回答No.2

交通事故で被害者なら保護適用難しいんですけどね。 まあ、いろいろ思い違いがありそうですので、こんなところに書かないで市の担当者に落ち着いて質問すれば何かわかると思いますよ。 頑張ってください。。

  • raiden33
  • ベストアンサー率55% (39/70)
回答No.1

生活保護は現住地主義ですので、住民票所在地など外国人保護以外はどこにあろうと関係ありません。 同居親族がいない単身者が、入院から一定期間経過して、入院先から保護を申請する場合は、住んでいた所ではなく、病院所在地の福祉事務所が生活保護を行う義務があります。 また、転院のしても従前の福祉事務所が実施責任を負うので、退院して居宅にでも戻らない限り、福祉事務所は変わりません。

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